
障害者の雇用保険(失業保険)の条件や手続き方法を解説
「会社を辞めたばかりで、これからの生活がとても不安…」
「障害があるけれど、本当に雇用保険を受け取れるのかな…?」
このような不安や疑問を抱えている方は、決して少なくありません。
とくに障害のある方にとっては、次の仕事がすぐに見つかるかどうかや、体調と向き合いながら働ける職場があるのかといった悩みが重なりやすいものです。
そんなとき、生活を支えてくれる心強い制度が「雇用保険(失業保険)」です。
雇用保険には、働く意思があるにもかかわらず、離職により職を失った人を対象に、一定期間生活費の一部を支給する制度があります。
当然ながら障害者の方も、一定の条件を満たせばこの制度を利用することができます。
さらに、障害のある方は「就職困難者」として扱われることで、一般の離職者よりも有利な条件で雇用保険を受給できる可能性があります。
たとえば、必要な加入期間が短くなる、支給日数が長くなる、といった特例が設けられています。
雇用保険は、就職活動に集中するための準備期間を確保したり、心身の回復に時間を使うための「安心材料」にもなります。
このコラムでは、障害のある方が雇用保険を受給するために必要な条件や手続きの流れ、支給日数や金額の計算方法などを、わかりやすく解説していきます。
「自分にも利用できる制度かもしれない」と感じた方は、ぜひ最後までお読みください。
雇用保険とは
雇用保険は、働く人が安心して次の仕事を探せるように支えてくれる国の制度です。
会社を辞めたあと、収入がなくなってしまった方に対して、一定の条件を満たすことで「失業給付(基本手当)」を支給し、生活の不安を軽くしてくれます。
また、単なる生活支援にとどまらず、「職業訓練の支援」や「再就職手当の支給」など、新しい仕事への早期復帰をサポートする役割もあります。
対象となるのは、雇用保険に加入していた期間がある方です。
会社員として働いていた場合、多くの方が自動的に雇用保険へ加入しており、給与から保険料が天引きされていたはずです。
つまり、これまで働いてきた中で支払っていた保険料を「万が一の備え」として活用できる仕組みなのです。
障害者は「就職困難者」に分類される
障害者手帳をお持ちの方や、一定の医師の診断を受けている方は、雇用保険の制度上「就職困難者」として分類されます。
「就職困難者」とは、年齢や障害の状況などにより、一般的な求職活動が難しいと判断される方を指します。
このように判断された方には、受給に関する特例措置が用意されており、より利用しやすい制度となっています。
たとえば以下のようなメリットがあります:
- 必要な被保険者期間が短縮される(通常12ヶ月→6ヶ月)
- 失業時に必要な就職活動の回数が軽減される(4週間の間に2回→1回)
- 支給される日数が長くなる(最大で360日)
- 早期再就職時に常用就職支度手当が受けられる
障害があることで不利になるのではなく、むしろ「配慮される対象」となるのが、雇用保険の特徴です。
就職困難者が対象となる手当
障害者の方が受け取れる主な手当には、以下のような種類があります:
- 基本手当:一定期間ごとに支給される失業給付の基本部分です。
- 再就職手当:早期に仕事が決まった場合、その努力を評価して一時金が支給されます。
- 常用就職支度手当:失業給付の支給期間が終わる前に就職すると、残った期間の長さによって再就職手当か常用就職支度手当のどちらかを受けられます。パートや短期雇用ではなく、長期雇用の仕事に就いた場合に支給される支援金です。
これらの手当は、再就職への意欲を後押しするための制度です。
支給を受けるためには、ハローワークへの登録や求職活動の実施が必要になります。
「就職に不安があるからこそ、制度の力を借りて前向きに取り組む」ことが、雇用保険活用の第一歩です。
障害者の雇用保険の受給条件
障害がある方でも、一定の条件を満たせば雇用保険(失業保険)を受給することができます。
とくに「就職困難者」に該当する場合は、一般の離職者よりも要件が緩和されているため、より多くの方が対象となる可能性があります。
ここでは、障害者が雇用保険を受け取るために必要な3つの基本条件と、退職理由ごとの取り扱いについて解説します。
失業状態であること
まず前提として、現在「失業中」であることが必要です。
ここでいう「失業中」とは、単に仕事をしていない状態ではなく、以下のすべてに該当していることを指します。
- 働く意思があるにもかかわらず、現在仕事に就いていない
- 働くことが可能な状態にある(就労能力がある)
- 実際に仕事を探している(求職活動をしている)
たとえば、体調が不安定で通院を優先している期間中など、「すぐには働けない状態」では原則として給付を受けることができません。
ただし、病状や状況に応じて別途傷病手当が受けられることもあります。
まずはハローワークに相談してみましょう。
積極的に就労する意思があること
雇用保険は、「再び働くこと」を目的とした制度です。
そのため、受給中は積極的に求職活動をしていることが求められます。
求職活動には、次のようなものが含まれます:
- ハローワークでの職業相談
- 求人への応募
- 面接や会社説明会への参加
- 就職セミナーなどへの出席
求人票を閲覧するだけでは求職活動扱いになりませんので注意が必要です。
中でも特に大切なのは、「失業認定日」にこれらの活動実績を報告することです。
原則として、1ヶ月に2回以上(就職困難者は1回以上)の求職活動が必要とされており、これを満たさないと給付がストップしてしまいます。
やむを得ない事情で条件を満たせなかった場合は、柔軟に対応してもらえるケースもあるため、ハローワークで状況を正直に伝えるようにしましょう。
退職前に一定期間の被保険者期間があること
雇用保険を受け取るには、過去に一定期間、雇用保険に加入していた実績(被保険者期間)が必要です。
この条件は、「どういった理由で退職したか」によって異なります。
特定受給資格者
次のような「会社都合による退職」の場合、離職前の1年間に「被保険者期間が6ヶ月以上」あれば受給可能です。
- 会社の倒産
- 解雇(整理解雇や契約期間満了など)
障害のある方であっても、これらの事情に該当する場合は、一般と同様に「特定受給資格者」として取り扱われます。
特定理由離職者
一方、自己都合で退職した場合でも、合理的な事情があると「特定理由離職者」として認められることがあります。
たとえば、以下のようなケースです:
- 障害や病気の悪化により退職を選択せざるを得なかった
- 家族の介護や転居が理由で退職した
- 労働条件が大きく変更された
これらに該当する場合も、離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、雇用保険を受給することができます。
特に障害を理由とした退職の場合は、医師の診断書などを用意することで、正当な理由として認められやすくなります。
障害者の雇用保険の支給期間
障害のある方が雇用保険(失業保険)を受け取る場合、「就職困難者」としての特例が適用されることによって、支給期間が一般よりも長くなる場合があります。
支給される期間は、退職時の年齢と雇用保険の被保険者期間(これまでに保険に加入していた期間)によって異なります。
ここでは、年齢ごとの支給日数の目安を解説します。
45歳未満の場合
45歳未満の障害者の方が「就職困難者」に該当する場合、支給期間は以下のようになります。
被保険者期間 | 支給日数 |
1年未満 | 150日 |
1年以上〜 | 300日 |
このように、保険に加入していた期間が1年以上あるかどうかが境目となり、1年以上ある場合はより多くの日数で支給される仕組みになっています。
45歳以上65歳未満の場合
この年齢層は、再就職に時間がかかることが多いため、より手厚い支給期間が設定されています。
被保険者期間 | 支給日数 |
1年未満 | 150日 |
1年以上〜 | 360日 |
45歳以上で1年以上の被保険者期間がある場合は、一律で360日間支給されるのが特徴です。
長期的な生活設計を考えるうえでも、この期間は大きな助けになるでしょう。
65歳以上の場合
65歳以上の方は「高年齢被保険者」という扱いになり、通常の雇用保険の対象とはなりません。
失業した場合、失業給付ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金の制度が利用できます。
雇用保険は年齢や加入状況によって扱いが異なるため、失業後は「自分のケースはどうなるのか」を早めにハローワークで確認しておくことが大切です。
支給期間は、生活を支えるうえで非常に重要な情報です。
受給できる日数を把握して、今後の計画に役立ててください。
雇用保険の給付額の計算方法
雇用保険(失業保険)を受け取るうえで、「実際にいくらもらえるのか?」という点は、生活設計に直結する大切な要素です。
支給額は「基本手当日額×支給日数」で計算され、退職前の収入によって金額が変わります。
ここでは、計算の流れを3つに分けて解説しますので、参考にしてください。
なお、実際の計算には年齢や加入状況など様々な要素が絡むため、正確な金額を知りたい場合はハローワークで相談することをおすすめします。
賃金日額の算出方法
まずは「賃金日額」を算出します。
これは、離職前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日(30日間×6ヶ月)で割った金額のことです。
例:
- 6ヶ月の総支給額:900,000円
- 賃金日額:900,000円÷180日=5,000円
ここでの「賃金」には、基本給のほか、残業代や各種手当(通勤手当を除く)なども含まれます。
また、賃金は手取り額ではなく総支給の額で計算することに注意してください。
基本手当日額の計算式
次に「基本手当日額」が決まります。
これは、賃金日額に対して50%〜80%の範囲で設定される給付率をかけて、定められた下限額・上限額の範囲内で求められます。
ポイントは、賃金が低いほど高い給付率が適用され、年齢が高いほど上限額も高くなるということです。
具体例:
- 年齢29歳以下で、賃金日額が2,869円以上~5,200円未満→給付率80%
- 年齢30~44歳で、賃金日額が12,790円超~15,690円以下→給付率約50%
先ほどの例で「年齢29歳、賃金日額が¥5,000」だった場合:
- 5,000円×0.8(給付率80%)=4,000円(基本手当日額)
実際の給付率は厚生労働省の基準に基づいて決められます。
また、基本手当日額の上限額と下限額は、毎年8月に改定されています。(参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」|2025年5月確認)
複雑な計算になりますので、詳細を知りたい場合はハローワークで確認しましょう。
給付率と上限額の確認
雇用保険には、年齢ごとに「基本手当日額の上限額」が定められています。
下記は、2024年8月に改定された上限額の目安です。
年齢区分 | 上限額(1日あたり) |
---|---|
〜29歳 | 7,065円 |
30〜44歳 | 7,845円 |
45〜59歳 | 8,635円 |
60〜64歳 | 7,420円 |
(参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」|2025年5月確認)
つまり、どれだけ高収入だったとしても、上記の金額が1日の支給上限となります。
また、支給される日数が多くても、日額が低いと合計金額も少なくなります。
あらかじめ給付日額を計算しておくことで、「いつまでに再就職したいか」「生活費は足りるか」などの見通しが立てやすくなります。
不安な場合は、ハローワークでシミュレーションをしてもらうのもおすすめです。
雇用保険を受給するための手続きの流れ
雇用保険(失業保険)は、退職すれば自動的にもらえるものではありません。
支給を受けるためには、ハローワークでの手続きや書類の提出など、いくつかの手続きを行う必要があります。
この章では、失業保険を受け取るまでの基本的な流れを、4つのステップに分けてご紹介します。
離職票と雇用保険被保険者証の確認
退職後、まず必要になるのが「離職票(1と2)」と「雇用保険被保険者証」です。
これらの書類は、会社が作成し、一般的には退職から2~3週間以内に自宅に届きます。
企業によっては退職後、最後の給与明細等と一緒に送ってくるところもあります。
急ぐ場合は、会社に確認し手続きを早めてもらうようにしましょう。
また、以下のような書類も手続き前に準備しておきます。
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
- 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、官公署が発行した写真付きの資格証明書など)
- 顔写真2枚(3.0cm×2.4cm)※マイナンバーカードがあれば不要
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード(振込先の確認のため)
上記に加えて、障害者手帳をお持ちの方は、忘れずに持参しましょう。
これにより「就職困難者」としての特例が適用されやすくなります。
ハローワークでの求職申込と雇用保険申請
必要な書類を揃えたら、お住まいの地域を管轄するハローワークに出向き、求職の申し込みを行います。
このときに、雇用保険の受給申請も同時に行います。
ハローワークでは、窓口で希望職種や障害の状況などをヒアリングされ、適切な支援制度や求人情報を案内してもらえます。
不安なことや体調に関する希望があれば、このタイミングでしっかり伝えておきましょう。
受給資格の決定と説明会への参加
申請が完了すると、ハローワーク側で審査が行われ、雇用保険の「受給資格」が正式に決定されます。
受給資格が認められると、「雇用保険受給資格者証」という書類が交付されます。
その後、指定された日時に雇用保険の説明会(初回講習)に参加します。
この説明会では、次のような内容が案内されます。
- 雇用保険の仕組みと注意点
- 失業認定日のルール
- 求職活動の実績報告について
参加は必須ですので、指定された日に必ず出席しましょう。
求職活動の実施と認定
受給資格が確定すると、支給期間が始まります。
ただし、雇用保険は「求職活動をしている人」に対して支給される制度です。
そのため、4週間に1度設けられる「失業認定日」に、ハローワークで以下の内容を報告する必要があります。
- 実際に行った求職活動の回数と内容(例:面接、求人応募、セミナー参加など)
- アルバイトの有無や収入の報告
原則として、4週間に2回(就職困難者は1回)以上の求職活動実績が必要です。
障害のある方は、体調や通院状況に応じて配慮してもらえる場合があります。
不安なことがあれば、あらかじめ職員に相談しておきましょう。
受給までの手続きは一見複雑に見えるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら進めていけば大丈夫です。
不安なときは、ハローワークの障害者専門窓口や就労支援機関に頼ることも選択肢のひとつです。
受給中の注意点
雇用保険(失業保険)を受け取るには、いくつかのルールがあります。
これらを守らずにいると、支給が一時的に止まってしまったり、最悪の場合、「不正受給」と判断されて返還を求められてしまうこともあります。
とくに障害のある方は、体調管理とのバランスを取りながらの就職活動になることが多く、必要な手続きを漏れなく正しく行うことが必要になります。
ここでは、受給中に気をつけておきたい2つのポイントを解説します。
アルバイトの収入申告
受給期間中にアルバイトや短時間の仕事をした場合は、必ずハローワークに申告する必要があります。
「数時間だけの軽作業だから」「報酬が少額だったから」と思って申告を怠ると、後から問題になることがあります。
以下のようなケースも、すべて申告の対象です:
- 在宅ワーク(クラウドソーシングなど)
- 家族の仕事の手伝いで謝礼をもらった
- 交通費やお礼を受け取ったボランティア活動
ハローワークでは、働いた時間や収入の有無、仕事内容などを確認されます。
なお、申告をしても働いた日数に応じて減額されるだけで、給付自体が停止されるわけではありません。
不正受給の防止
雇用保険の受給には「ルールを守ること」が大前提です。
次のような行為は、不正受給とみなされ、給付金の返還やペナルティが発生することがあります。
- 実際には働いているのに「失業中」と申告する
- 求職活動をしていないのに、していると虚偽報告する
- アルバイトの収入を申告しない
- 働く意思がないのに受給を続ける
不正受給が発覚した場合は、受け取った金額の全額返還+最大2倍の追徴金が求められることもあります。
障害のある方の場合、「どう申告したらいいか分からない」「これは収入にあたるのか判断できない」と迷うこともあるでしょう。
そんなときは、自己判断せずに、ハローワークや就労支援機関に相談するのが一番です。
障害者の就職支援サービス
雇用保険(失業保険)を受け取りながら次の仕事を探す際、頼りになるのが「就職支援サービス」です。
障害のある方は、体調や働き方に配慮が必要なことも多いため、自分一人で就職活動を進めるのは負担が大きくなりがちです。
そんなとき、専門の支援機関を活用することで、就職への不安を軽くし、より自分らしく働ける職場に出会える可能性が高まります。
ここでは、特におすすめの2つの支援サービスをご紹介します。
障害者雇用に特化した転職エージェント
障害者向け転職エージェントは、障害への理解がある企業の求人を専門に紹介してくれる民間サービスです。
一般の求人サイトとは違い、以下のようなきめ細かいサポートを受けることができます。
- 履歴書・職務経歴書の書き方サポート
- 障害特性に応じた面接練習
- 求人紹介(希望条件や障害に配慮したマッチング)
- 企業との交渉代行(勤務時間や業務内容の調整など)
特に「配慮が必要なこと」や「体調面での希望」などを自分で伝えにくい場合でも、エージェントが間に立って調整してくれる点がポイントです。
また、紹介される求人の多くは「非公開求人」と呼ばれるもので、一般の求人サイトでは紹介されていない、働きやすい職場が含まれています。
就労移行支援事業の利用
もうひとつの選択肢が、「就労移行支援事業所」の活用です。
これは、障害福祉サービスの一環として、一般企業への就職を目指す障害者に対して、訓練や支援を提供する施設です。
通所スタイルで通いながら、次のようなサポートを受けられます。
- ビジネスマナーやパソコンなどのスキル訓練
- 就職活動の支援(履歴書添削、模擬面接など)
- 職場実習(実際の企業での短期体験)
- 就職後の定着支援(働き始めた後のフォロー)
就労移行支援は、初めて就職する方や、ブランクがある方、働くことに不安がある方にとって心強い存在です。
利用には、「障害福祉サービス受給者証」が必要ですが、住んでいる市区町村で申請できます。
世帯年収など状況によっては多少の自己負担額が発生する場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
「一人で頑張らなくてもいい」――それが、これらの支援サービスを利用する一番のメリットです。
自分の希望や体調に合った職場を見つけるために、遠慮せずにプロの力を借りましょう。
受給中の社会保険などの取り扱い
雇用保険(失業保険)を受給している間は、健康保険や年金、税金といった「社会保険」の手続きも忘れてはいけません。
退職後は、これまで会社が代行していたこれらの手続きを自分で行う必要があります。
特に、定期的な通院がある方は、早めに対応しておくようにしましょう。
この章では、受給期間中に気をつけたい、2つの社会保険と税金について解説します。
健康保険の選択肢
退職すると、会社の健康保険(社会保険)から脱退することになります。
その後の健康保険には、次の3つの選択肢があります:
- 任意継続被保険者制度を利用する
退職前に加入していた健康保険を、最大2年間継続できます。
保険料は全額自己負担ですが、サービス内容はそのままで、加入時に比べ保険料が安くなる場合もあります。 - 国民健康保険に加入する
各市区町村が運営する保険に加入します。
所得に応じて保険料が決まり、収入が減った方には軽減措置が適用されることもあります。 - 家族の扶養に入る
配偶者や親などが健康保険に加入している場合、その被扶養者になることができます。
収入などの条件がありますが、被扶養者になれば保険料の自己負担はなくなります。
障害のある方の場合、自治体によっては医療費助成制度が併用できることもあります。
お住まいの市区町村のホームページなどで確認してみましょう。
国民年金の手続き
退職すると、厚生年金から外れ、国民年金への切り替えが必要になります。
この手続きは、お住まいの市区町村で行います。
障害のある方には、次のような制度があります:
- 障害基礎年金を受け取っている方は、年金保険料が全額免除される
- 所得が少ない場合は、「全額免除」や「一部免除」の申請が可能
未納のままにしておくと、将来の年金受給に影響します。
「払えないかもしれない」と感じたら、まずは免除制度の利用を検討してみましょう。
住民税の非課税措置
退職後は収入が減るため、住民税の負担も気になるところです。
障害者手帳を持っている方や、前年の所得が一定以下の方には、住民税が「減額」または「非課税」になる場合があります。
非課税措置を受けるためには、次のような条件に当てはまる必要があります:
- 障害者控除の対象となる(手帳の等級など)
- 所得や扶養状況が、各自治体の定める基準を下回っている
申請には、市区町村の窓口で住民税の申告を行う必要があります。
申告を忘れてしまうと、非課税扱いにならないこともあるので注意が必要です。
社会保険の手続きは、忘れがちですが、生活に直結する大切なものです。
わからないことがあれば、最寄りの役所の窓口やハローワーク、社会保険労務士に相談してみましょう。
早めの対応が、安心できる毎日につながります。
まとめ:障害者も雇用保険を受給できる!必要書類を準備し手続きを進めよう
障害があるからといって、雇用保険(失業保険)を受け取れないわけではありません。
むしろ、障害のある方には「就職困難者」としての特例があり、受給しやすい制度が整っています。
たとえば、必要な被保険者期間が短くなったり、支給される期間が長くなったりと、安心して次の就職活動へ進むための支援が手厚く用意されているのです。
支給額は、これまでの収入に応じて計算され、申請には離職票や本人確認書類などの必要書類が求められます。
手続きはハローワークを通じて行い、求職申込・説明会参加・定期的な活動報告など、段階的な手続きを踏んでいきます。
また、受給中にはアルバイトの収入申告や不正受給に対する注意、社会保険の切り替えなど、気をつけておきたいポイントもあります。
「初めての手続きで不安…」という方も多いかもしれませんが、一つひとつ確認しながら進めていけば、きっと大丈夫です。
就職支援サービスや、就労移行支援事業所、転職エージェントなど、あなたを支えてくれる仕組みも整っています。
最後に:あなたの就職活動に「スグJOB」を
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この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。