障害者手帳の有効期限と更新方法 – 種類別に解説

障害者手帳の有効期限と更新方法 – 種類別に解説

障害者手帳は、障害を持つ人々が必要な支援を受けるために重要な証明書です。

障害者手帳を持つことで、さまざまな支援を受けることができます。

本記事では、障害者手帳の種類ごとの有効期限と更新方法について詳しく解説します。

障害者手帳の種類と役割

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が取得できる手帳です。

障害の程度によって1級から6級までの等級があり、それに応じた支援やサービスを受けることができます。

手帳の取得により、医療費の助成や公共交通機関の割引など、生活の質を向上させるための様々なサポートを受けることが可能です。

また、雇用の面でも配慮がされる場合があり、障害者雇用枠での就労がしやすくなることもあります。

身体障害者手帳には基本的には有効期限が設けられていないため、一度取得すれば更新の必要はありません。

ただし、障害の程度に変化が生じる可能性があると判断された場合は、程度の確認のため、再認定時期が設定される場合があります。

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある人が取得できる手帳です。

厚生労働省のガイドラインでは、知的障害の程度に応じて「A(重度)」と「B(それ以外)」に区分されています。

また各自治体によっては1度(最重度)~4度(軽度)の4区分や、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の3区分としているところもあります。

この手帳を持つことで、教育、医療、福祉などの分野で様々なサポートを受けることが可能となります。

療育手帳は自治体によって異なりますが、通常は2年から10年ごとに再判定の時間が存在し、更新手続きが必要です。

また18歳以上で行った再判定以降の再判定は不要になっています。

自治体によって異なる制度なので、必ず居住地の障害福祉窓口で確認してください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神的な障害を持つ方が取得できる手帳です。

精神疾患による障害の程度により1級から3級までの等級があり、それに応じた福祉サービスや支援を受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は通常2年で、更新時には医師の診断書や自己申告書の提出が必要です。

また、更新手続きが遅れると支援が途切れる可能性があるため、注意が必要です。

手帳を持つことにより、より良い社会生活を送るための支援が継続的に受けられるようになります。

身体障害者手帳の有効期限と更新

有効期限の記載がない場合は更新不要

身体障害者手帳には、原則として有効期限が設けられていません。

基本的には一度取得すれば更新の必要はありません。

しかし、障害の程度に変化が生じる可能性があると判断された場合は、程度の確認のため、再認定時期が設定される場合があります。

再認定時期が設定された場合は、身体障害者手帳に再認定の時期が記載されます。

また、再認定の時期が記載されている場合は、再認定期日の1か月から2か月前頃に診査を受けるべき時期等の通知も届きます。

更新に必要な書類(市町村窓口で要確認)

身体障害者手帳の更新手続きが必要な場合、必要な書類を揃えましょう。
一般的には、以下の書類が必要とされることが多いです。

  • 指定の作成した身体障害者診断書・意見書
  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 顔写真
  • 現在の身体障害者手帳
  • マイナンバーカード(マイナンバー:個人番号・ 本人確認書類)など

必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、必ず事前に居住地の市町村窓口で確認してください。

手続きには時間がかかることがあるため、早めに準備を始めることをおすすめします。

 

更新手続きの流れ

身体障害者手帳の更新手続きの一般的な流れは、以下の通りです

再認定が必要な場合には1か月から2か月前頃に通知が届きます。

指定医の診断書・意見書を病院で取得

必要書類をそろえ、障害福祉窓口にて申請

判定結果がでて再認定が完了された場合は、障害福祉窓口で新しい手帳を受け取ります。

自治体によっては郵送対応している自治体もあります。

療育手帳の有効期限と更新

再判定および更新の必要性

療育手帳には、有効期限はありませんが、再判定期間が設けられており、再判定が必要です。

そのため再判定の期日は実質的な意味合いとして有効期限とほぼ同じです。

再判定は自治体によって異なりますが、通常は2年から10年ごとに設定されており、また18歳以上で再判定を受けた場合、それ以降の再判定が不要になっています。

判定の目的は、障害の程度が変化した場合に適切な支援を継続するためです。

幼少期の場合、子供の成長に応じ知能指数が変わることがあり、重くなることもあれば、軽くなることもあるため、年齢が小さいときは永久判定とはせず再判定期間を設けています。

障害程度の変化に応じた更新手続き

療育手帳の更新手続きは、障害の程度に変化があった場合に特に重要です。

障害が軽減または重篤化した場合、再評価が行われ、手帳の等級が変更されることがあります。

更新手続きには、最新の診断結果や評価を基にした判定が求められます。

障害の程度が変化した場合、適切な支援を受け続けるためにも、迅速に手続きを行うことが推奨されます。

更新に必要な書類(市町村窓口で要確認)

療育手帳の更新に必要な書類は、各市町村の窓口で確認することが重要です。

一般的には以下の書類が必要です。

申請書類
市町村障害福祉窓口で配布される申請書類に必要事項を記入します。
書類は窓口で直接入手するか、オンラインでダウンロードできる場合もあります。

写真
本人の写真が必要となります。
写真のサイズは縦4㎝×横3㎝が一般的ですが、規定などについては、各市町村の窓口に確認ください。

その他の書類
自治体の多くが、マイナンバーとの連携を始めているため、個人番号と本人確認書類が求められることがあります。

自治体によって異なる制度なので、必ず居住地の障害福祉窓口で確認してください。

更新手続きの流れ

療育手帳の更新手続きの流れは、以下の通りです

自治体によりますが、療育手帳に記載の再判定の更新の場合には、2~4か月前頃に通知が届きます。

通知が届いたら再判定の面談日の決定(予約)をします。

必要書類をそろえ申請します。

面談日に18歳未満は児童相談センター、18歳以上は知的障害者更生相談所などで面談、知能検査を行い判定を受けます。

判定結果に基づき、精神保健福祉センターで審査され区分が決定し、新しい手帳が発行されます。

審査には時間がかかることがあるため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

審査が完了し、新しい手帳が発行されたら、市町村窓口で手帳を受け取ります。

受け取りの際には、本人確認のための書類が必要となることがあります。

また自治体によっては、郵送での交付対応をしている自治体もあります。

更新手続きについての詳細は自治体によって異なる場合があります。

不明な点は必ず各市町村の障害福祉窓口で確認しましょう。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限と更新

有効期限は2年間

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神的な障害を持つ方が取得できる手帳です。

手帳を持っている方々には、さまざまな支援策が講じられています。

この手帳の有効期限は通常2年間で、有効期限の3ヶ月前から更新が可能です。

もし失効してしまうと、支援を受け続けることが難しくなるため、早めに更新手続きを行うとよいでしょう。

手帳の更新手続きには、医師の診断書や各種書類の提出が必要となるため、早めの準備が求められます。

更新に必要な書類(市町村窓口で要確認)

精神障害者保健福祉手帳の更新に必要な書類は、各市町村の窓口で確認することが重要です。

以下に、一般的な必要書類と申請方法について説明します。

診断書による更新申請と必要書類

精神保健指定医などの診断書
原則は精神科医の診断書ですが、てんかん患者などのように主治医が内科医など他の科の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事する医師に含まれます。

申請書類
市町村窓口で配布される更新申請書に必要事項を記入します。
書類は窓口で直接入手するか、オンラインでダウンロードできる場合もあります。

写真
本人の写真が必要です。
写真のサイズ・詳細については、市町村によって異なりますし、不要な場合もあります。

個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)・マイナンバーカード(本人確認書類)など

その他の書類
場合によっては、追加の書類が求められることがあります。
必要書類の詳細については、各市町村窓口で確認してください。

障害年金による更新申請と必要書類

障害年金を受給している場合、障害年金の受給証明書をもとに手帳の更新を行うことができます。
この場合、通常の診断書の代わりに以下の書類が必要です。

障害年金証書
精神障害を支給事由とする障害年金証書もしくは年金裁定通知書

障害年金の振込(支払)通知書など
直近の障害年金の振込(支払)通知書などまたは年金が振り込まれている預金通帳(直近の振込が記帳されている通帳)

申請書類
市町村障害福祉窓口で配布される申請書類に必要事項を記入します。
書類は窓口で直接入手するか、オンラインでダウンロードできる場合もあります。

写真
本人の写真が必要となります。
写真のサイズは縦4㎝×横3㎝が一般的ですが、規定などについては、各市町村の窓口に確認ください。

個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)・マイナンバーカード(本人確認書類)など

代理人による更新申請

本人が手続きを行うことが難しい場合、代理人による更新申請も可能です。

その場合には通常の更新申請の時に必要な書類

代理人の身分証明書
代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。

委任状
本人からの委任状が必要です。委任状には、本人の署名や捺印が必要となります。

同一世帯の家族が代理で申請(提出代行)する場合は不要ですが、自治体により異なります。

自治体により異なる場合がありますので各市町村の障害窓口にて確認ください。

更新手続きの流れ

精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの流れは、以下の通りです

自治体によりますが、有効期限の2か月~3か月前頃に通知が届きます。

指定医の診断書もしくは障害年金証書の写しと直近の障害年金の振込(支払)通知書、申請書、本人写真、マイナンバー(マイナンバーカード等)、などの必要書類をそろえ、居住地の市町村の障害福祉窓口にて申請します。

提出書類が審査され、再認定された場合は、障害福祉窓口で新しい手帳を受け取ります。自治体によっては郵送交付の対応している自治体もあります。

等級変更の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の等級変更は、障害の状態が変化した場合に行います。

等級変更の申請には、最新の医師の診断書もしくは障害年金の証書写しなどが必要になります。

必要な書類を揃え、市町村の福祉窓口に提出します。

申請後、審査が行われて等級が認定されます。

更新を忘れたり、期限切れになった場合の対処法

再発行手続きによる手帳の取得

自治体によりますが、精神障害者保健福祉手帳の更新を忘れたり、有効期限が切れてしまった場合でも、
有効期限の翌日から2年以内であれば、遡っての申請手続きが可能な自治体もあります。

但し、手続きには、初回申請時と同様に、最新の医師の診断書や申請書類などが必要です。

再発行ではなく再申請として初回申請と同様の手帳の交付となるケースも多いです。

更新忘れの期限切れの場合には、早めに市町村の障害福祉窓口で確認してください。

引っ越しをした場合の再交付

引っ越しをして住所が変わった場合も、所持している手帳は利用できることは多いですが、福祉サービスを受けられない場合もあるので、手続きは必ず行いましょう。

新しい居住地の市町村の障害福祉窓口で申請します。

手続きには、引っ越し前の市町村で発行された手帳や、本人確認書類などが必要です。

障害の再認定や再判定で困ったときの相談先

自治体の相談窓口

障害の再認定や再判定に関して困ったことがある場合、まずは自治体の相談窓口に相談することが重要です。

市区町村の福祉担当窓口では、手続きに関する情報提供や必要な書類の説明などを受けることができます。

医療機関

再認定や再判定に必要な診断書の取得については、かかりつけの医療機関に相談することが基本です。

これらの相談先を活用することで、再認定や再判定の手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

障害者手帳の更新や再発行、引っ越し後の再交付、障害の再認定・再判定は、適切な手続きと書類準備が必要です。

手続きについては自治体により異なる場合がありますので、必ず各市町村の障害窓口にて確認ください。

市町村の福祉窓口や医療機関との連携を密にし、必要な情報をしっかりと収集することで、手続きをスムーズに進めることができます。

困ったときには、自治体や医療機関の相談窓口を活用して、適切な支援を受けるようにしましょう。

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