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障害者雇用と扶養の基礎知識

障害者雇用と扶養の基礎知識

障害者雇用と扶養の基礎知識

「障害者雇用で働いているけれど、家族の扶養に入ったままでいたい」
障害者年金をもらいながら働いたら、扶養から外れてしまうのでは?

こんな悩みはありませんか?

実際に、転職活動が長引いていたり、体調面や家庭の都合などから、できるだけ扶養の範囲内で働きたいと考える方は多くいらっしゃいます。

とくに「税金」や「社会保険」の制度は、日々の生活や収入に大きく関わるにもかかわらず、ルールがとても複雑で、分かりにくいのが実情です。

「103万円の壁」「130万円の壁」など、よく聞く言葉はあっても、「具体的に何をどうしたらいいのか」「自分はどこに当てはまるのか」まで理解するのは、難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

住宅とお金の問題イメージ

この記事では、そんなお悩みをお持ちの方に向けて、「扶養」の基礎知識から、障害者雇用での働き方の選択肢まで解説していきます。

制度の「壁」があるのは事実ですが、自分に合った働き方を選び、無理なく収入を得る方法はきっと見つかります。

どうぞ、焦らず一つひとつ確認してみてくださいね。

扶養とは

「扶養に入る」という言葉は日常的に使いますが、実際にはどのような制度なのか、意外と分かりづらいものです。

とくに、障害のある方が就労を考える際には、「収入を得たら扶養から外れてしまうのでは?」という不安を抱える方が多くいらっしゃいます。

ここでは、そもそも「扶養」とは何かを、わかりやすく整理しながらご紹介していきます。

そもそも「扶養」には、大きく分けて以下の2つがあります。

  • 税法上の扶養
  • 社会保険上の扶養

それぞれに異なる意味や条件があるため、違いをきちんと理解することが大切です。

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある

「扶養」と一言で言っても、税金に関係するものと、保険に関係するものでは、仕組みや要件が異なります

それぞれの特徴は、以下の表のとおりです。

種類 主な影響 年間収入の基準
税法上の扶養 所得税・住民税が軽減される 103万円(2025年からは123万円

配偶者は103万円~150万円の範囲

社会保険上の扶養 健康保険・年金の保険料が不要 原則130万円

ただし従業員51人以上の企業の場合は106万円

障害者は180万円

税金上の扶養は、家族(親や配偶者)の税金が軽くなるという意味で使われます。

たとえば妻が夫の扶養に入っている場合、妻にかかる所得税や住民税などは免除され、夫の支払う税金も軽減されます。

一方で社会保険上の扶養は、保険料を支払わずに健康保険や年金に加入できるというメリットがあります。

共通する要素として、それぞれ、扶養に入る方本人の年間収入を基準として、扶養に入れるかが決まります。

これがいわゆる「103万の壁」「130万の壁」と言われるものです。

扶養に入る本人の収入、扶養する家族の収入によって、扶養に入れるかどうか、どれだけ軽減されるかなどが決まります。

一般的に「扶養に入る」と言う場合は、この両方の範疇に収まることが多いですが、どちらか片方にのみ扶養扱いとなる方もいます。

「2種類のうちどちらの扶養か」によって、働き方や年収の調整が変わってくるので、自分がどちらを意識すべきかをまず把握しておくことが大切です。

次に、2種類の扶養について詳しく見ていきましょう。

働く女性 グレースーツ

税法上の扶養とは:「103万の壁」「150万の壁」

税法上の扶養に入っていると、扶養する側(たとえば両親や配偶者)にとって税金の負担が軽くなるというメリットがあります。

そのため、家計全体で見ると、手取り額が増えることにもつながります

では、この税法上の扶養には、どのような条件があるのでしょうか?

控除対象配偶者となる人の範囲

税法には「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という、配偶者を扶養する方の所得税を軽減するための制度があります。

会社で働いていたことのある方であれば、年末調整などでその単語を聞いたことがある方も多いでしょう。

「配偶者控除」の対象となる配偶者は、次のような方です。

  • 年間の給与収入が103万円以下であること(2025年からは123万)
  • 民法上の配偶者であること(事実婚・内縁関係は対象外)
  • 一定の所得制限を超えていない扶養者(たとえば夫)と生計を一にしていること

このうち、特に重要なのが「年間収入の基準」です。

税法上の扶養の主な要件

税金上の扶養に関しては、「103万円の壁」「150万円の壁」といった表現を耳にしたことがあるかもしれません。

これは次のような仕組みになっています。

  • 103万円以下の場合
    →「配偶者控除」が適用され、扶養者の所得税が軽くなります。最大で38万円の控除が受けられます。
  • 103万円を超え、150万円以下の場合
    →「配偶者特別控除」が段階的に適用され、控除額は収入に応じて変動します。

つまり、配偶者でなら収入が150万円以内、それ以外の家族であれば103万以内であれば、段階的な税制優遇が受けられる可能性があるのです。

社会保険上の扶養とは:「130万の壁」

一方、社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関する制度のことを指します。

この扶養に入っていると、自分で保険料を支払わずに、配偶者の健康保険に加入できるようになります。

社会保険の扶養に入るにはどうしたらいいか

社会保険の扶養に入るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 年間の見込み収入が130万円未満であること(※)
  • 60歳以上または障害者の場合は、180万円未満であること
  • 配偶者の場合は同居し、生計を共にしていること(内縁関係でも認められる場合があります)
  • 扶養をする方の勤務先の健康保険組合の「扶養認定」の審査に通ること

※従業員51人以上の企業にお勤めの場合は、「106万円」が基準となります。

※見込み年収で判断されるため、「今後1年間の収入見込み」が問われます。

収入要件で「扶養」を考える際の注意点

収入と一口に言っても、給与だけが対象ではありません。

たとえば、以下のような収入も扶養判定に含まれます。

  • 障害年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 自営業・フリーランスなどの事業所得
  • 不動産収入など

※ただし、障害年金を受けている場合、年収の上限は180万となります。

このように、収入の種類や内容によっては、思わぬ形で扶養から外れる可能性もあるため、何らかの収入が発生する可能性がある場合は、事前に確認しておきましょう。

判断に迷った場合は、ご自身や配偶者の勤務先の健康保険組合や年金事務所に相談するのが安心です。

次の章では、障害者の方が実際に扶養に入る際のポイントや、働き方の工夫について、さらに詳しくご紹介していきます。

障害者の場合の扶養

障害をお持ちの方が家族の扶養に入る場合、年齢・就労状況・障害年金の有無などによって条件が変わることをご存じでしょうか?

「障害があるから扶養には入れないのでは?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、障害があることで特例が適用されることもあります

この章では、障害をお持ちの方が扶養に入る際に知っておきたいポイントを、健康保険・年金・税制の3つの観点から分かりやすくご説明します。

「自分はどうだろう?」と考えながら、ひとつずつ読み進めてみてくださいね。

健康保険(障害をお持ちの方の場合)

社会保険の「健康保険」には、障害者に対して収入基準が緩和される特例があります。

一般的には、被扶養者になるためには年間収入130万円未満が条件とされていますが、次のような場合は上限が引き上げられます。

障害者の場合の収入基準

対象者 年間収入の上限(扶養の目安)
通常の被扶養者 130万円未満

※被扶養者が従業員51人以上の企業に勤めている場合、106万未満

障害者の方 180万円未満

障害者であるとされる基準は健保組合ごとに異なる可能性があるので、詳しくは健保組合へお問い合わせください。

一般的には障害年金を受給している、または障害の程度が障害年金が受給される基準に達している方となります。

つまり、障害者手帳を所持している方や、障害年金の受給者であれば、年収180万円未満で扶養に入れる可能性があるということです。

ただし、以下のような注意点もあります。

  • 収入基準は「将来にわたる見込み年収」で判断されます。
  • 原則、年金収入や雇用保険の受給金も収入として計算します。
  • 審査は加入している健康保険組合によって基準が異なることがあります。

「月額15万円(年間180万円)を超えると扶養から外れる可能性がある」と考えておくと、安心です。

厚生年金保険(障害をお持ちの方の場合)

年金制度のなかにも、障害者に特有の扶養制度があります。

ご自身が厚生年金に加入しておらず(つまり働いていない、もしくは短時間勤務で適用除外の場合)、配偶者の扶養に入る場合、次の制度が適用される可能性があります。

配偶者の扶養に入れる「第3号被保険者」とは?

第3号被保険者とは、以下の条件を満たす方が対象です。

  • 被扶養者(扶養に入る方)の配偶者が厚生年金に加入していること
  • 被扶養者自身が20歳以上60歳未満であること
  • 被扶養者自身の年収が130万円未満であること

この条件を満たしていれば、自分で年金保険料を納める必要がなくなり、将来的な年金の受給資格も維持されます

また、就労時間が短く、社会保険に入らない範囲で働いている方にとっては、非常にありがたい制度です。

働きながらも扶養に入っていることで、保険料負担なしで年金加入が継続されるというのは、大きなメリットですよね。

「障害者控除」とは

障害をお持ちの方には、税制上の優遇制度として「障害者控除」があります。

これは、所得税や住民税の課税対象額を減らすための控除制度であり、ご自身が所得税の対象になる場合はもちろん、ご自身が障害者でなくても、扶養に入れている配偶者や家族が障害者の場合にも適用されます

医療費イメージ

障害者控除の種類と控除額

区分 控除額

(所得税)

控除額

(住民税)

対象となる例
一般の障害者 27万円 26万円 身体障害者手帳3級~6級など
特別障害者(重度) 40万円 30万円 身体障害者手帳1・2級、療育Aなど
同居特別障害者 75万円 53万円 配偶者や親と同居している特別障害者

ここでの「控除」という言葉の意味ですが、この金額がそのまま支払う税金から引かれるわけではありませんので注意が必要です。

「控除」とは、「課税対象となる所得や金額から差し引かれる金額」のことです。

たとえば、年収300万の方が所得税や住民税を計算するときに、通常であれば年収300万に税率を掛けて税額を計算します。

控除とは、この300万から差し引く金額です。

控除額が大きいほど、支払う税金は少なくなります。

この控除を適用することで、税金の負担が軽減されるだけでなく、配偶者の扶養控除にも影響がある場合があります

申請には、年末調整や確定申告での申告が必要ですので、該当する方は必ず手続きを忘れずに行いましょう

障害があることで、扶養に入る際に不利になるどころか、むしろ特例措置によって柔軟な対応がされることもあるというのがポイントです。

自分がどの制度に当てはまるのかは、状況によって異なりますので、不安に思ったときは、早めに専門機関に相談してみることをおすすめします。

次の章では、実際に扶養内で働くために意識すべき働き方や、利用できるサービスについて、さらに詳しく見ていきましょう。

障害者雇用で扶養内で働くには

「扶養内で働きたいけれど、自分にはどんな選択肢があるんだろう……」
そんなふうに考えている方も多いのではないでしょうか。

障害をお持ちの方にとっては、体調や生活リズムに合った働き方をすることが何より大切です。
ただし、扶養内で働く場合には、「収入」や「労働時間」に気を配る必要があります。

この章では、扶養内で働ける制度や職場の種類、実際の働き方の工夫について、わかりやすくご紹介していきます。
「無理なく働きたい」「家計を助けたい」「社会とのつながりを持ちたい」など――ご自分の働きたい想いを大切にしながら、現実的な道を一緒に考えていきましょう。

社会保険扶養内で働ける職場は少なめ

社会保険上の扶養に入ったままでいるためには、年収の要件をクリアした上で、週の労働時間が20時間未満である必要があります。

企業から見ると、雇用契約の変更や更新のたびに、扶養要件の見直しが必要になる可能性があることになり、労働時間や給与の管理も複雑になります。

そのため、「社会保険の扶養内で働ける職場」は、求人の数が限られる傾向にあります。

税金上の扶養はもう少し条件が緩い

税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)については、比較的ゆるやかな基準になっています。

主なポイントは以下のとおりです。

年間収入 扶養の種類 控除内容の目安
103万円以下(給与所得) 配偶者控除 最大38万円の控除
103万~150万円未満 配偶者特別控除 段階的に控除(38万→0円)

このように、130万円を超えても、配偶者であれば、150万円までは税制上の恩恵を受けられる可能性があります

とくに、給与所得だけで働いている方であれば、年末調整や確定申告によって扶養の扱いを調整することも可能です。

最初から「扶養の条件に合わないかも」とあきらめず、まずは税法上の仕組みを理解しながら、無理のない働き方を考えてみましょう。

扶養にこだわらず高年収を目指してもOK

「どうしても扶養に収めたい」というお気持ちがある一方で、あえて扶養から外れて、高収入を目指すという選択肢もあります

  • 専門スキルや資格を活かして、安定的な収入を得られる見込みがある
  • 働く時間や場所を柔軟に調整できる企業に就職できた
  • 社会保険料を支払っても、手取り収入が十分に見込める

扶養の枠を超えて働くことで、将来の年金額が増えたり、雇用保険や傷病手当などの給付を受けられるといったメリットも増えます

「自立した収入を得たい」「キャリアアップを目指したい」と感じている方にとっては、長期的に見て有利になる場合もあるのです。

最初から選択肢を狭めすぎず、あなたらしい働き方を考えてみてくださいね。

就労継続支援は扶養内で働ける

福祉サービスのひとつである「就労継続支援(A型・B型)」は、扶養内で働きたい方にとって、非常に心強い選択肢となります。

とくに次のような方におすすめです。

  • 体力や精神的な不安があり、一般企業での就労にハードルを感じる方
  • 少しずつ社会復帰したい方
  • 日中活動の場をもちたい方

仕事は障害者のグループで単純作業

A型・B型の事業所では、以下のような仕事内容が多く用意されています。

  • 軽作業(封入、袋詰め、シール貼り など)
  • 清掃業務
  • 農作業、軽い調理補助
  • パソコンを使った作業(データ入力など)

とくにB型事業所では、工賃(収入)は月1万~2万円前後のケースが多く、扶養内での就労がほぼ確実です。

また、労働時間も柔軟に調整できるため、ご自身の体調やライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

扶養者の収入次第では利用料が高額に

注意点としては、福祉サービスの利用料が「世帯の収入」に応じて決まることです。

たとえば、生計を同じくする家族の年収が高い場合には、1カ月あたりの利用料が3万円を超えるケースもあります

以下のような収入区分が目安になります。

世帯の年収 月額上限の利用料
約300万円未満 月額上限 0円
約670万円未満 月額上限 9,300円
約600万円以上 月額上限 37,200円(負担増)

ご自身の収入だけでなく、世帯単位での計算になることを理解しておくと安心です。

一般枠でのパートも検討

「就労支援はちょっと抵抗がある」という方には、一般企業での短時間パート勤務も十分に検討の価値があります。

たとえば、次のようなお仕事が挙げられます。

  • 一般事務・データ入力(短時間)
  • 清掃や軽作業(体力に配慮した内容)
  • 商品のピッキングや梱包業務
  • 在宅ワーク(テレワーク可能な事務補助など)

これらの仕事は、週20時間未満で勤務が可能な職場も多く、扶養内で働く条件を満たしやすいのが特長です。

また、障害者雇用枠としての募集も増えており、職場環境の配慮や業務内容の相談がしやすい傾向にあります。

ハローワークや転職エージェントに相談しながら、「今の自分」に合った仕事を探していくことが成功への第一歩となります。

「扶養に入りたい」という想いも、「自分らしく働きたい」という願いも、どちらも大切にしていいのです。

次の章では、扶養に関する不安を相談できる場所についてご紹介していきます。
一人で抱え込まず、ぜひ活用できる支援を探してみてくださいね。

扶養に関する相談先リスト

扶養の制度はとても複雑で、「これで本当に大丈夫かな?」と不安に感じることもあると思います。

とくに、障害をお持ちの方が働きながら扶養に入りたい場合は、税金・社会保険・年金・就労支援など、さまざまな制度が絡み合っているため、個人だけで正確に判断するのは難しいこともあります。

そんなときに頼れるのが、信頼できる相談機関や支援者の存在です。

ここでは、困ったときに利用できる「公的な相談窓口」と「身近に相談できる人たち」をご紹介します。

「どこに相談すればいいかわからない」という方も、ぜひ参考にしてくださいね。

公的機関の相談窓口

まずは、国や自治体が設けている公的な窓口をチェックしましょう。

制度に関する正確な情報が得られるうえ、あなたの状況に応じたアドバイスを受けられます。

窓口名 相談できる内容
年金事務所 社会保険や扶養の仕組み、年金受給の条件など。

障害年金の手続きや、扶養に入った場合の年金制度の取り扱いについても相談可能です。

ハローワーク(専門援助部門) 障害者雇用に関する求人紹介や職業相談、就労に関する各種支援。

働きながら扶養に入れるかどうかの相談や、収入の見通しの整理もできます。

市区町村の福祉課 障害福祉サービスの利用方法や、世帯収入に基づく利用料の目安、扶養に影響する支援制度などの案内。

利用できる福祉サービスの一覧も確認できます。

特に「収入の種類によって扶養に入れるか不安」「障害年金と働いた収入の扱いが分からない」といった悩みがある方は、年金事務所や福祉課での相談が安心です

障害者手帳や収入に関する書類を持参していくと、よりスムーズに相談が進みます。

受付の女性

身近な相談できる人

公的な機関に加えて、就労支援や生活支援の現場でサポートしてくれる方々も、頼れる存在です

日々、同じような悩みを抱える方々の支援をしている専門職の方たちなので、「ちょっと相談してみようかな」という軽い気持ちでも大丈夫です。

相談相手 支援内容の例
就労移行支援事業所の支援員 就職活動・職場定着・生活リズムなどをサポート。

扶養内で働ける就職先の提案や、必要な書類手続きのフォローもしてくれます。

障害者就業・生活支援センター 仕事と生活の両面から総合的にサポート。

「働きたいけど不安」「働いたら扶養はどうなる?」という相談にも丁寧に対応してくれます。

医療機関のソーシャルワーカー 通院先の病院に在籍していることが多く、障害や疾患に合わせた生活支援のアドバイスが得られます。

福祉サービスの紹介も行っています。

障害者雇用専門の転職エージェント 働き方や雇用条件に合った求人を紹介してくれるだけでなく、扶養に関する条件整理や、企業との調整もサポート。

スグJOB」などが代表的です。

こうした身近な支援者に相談することで、不安や疑問が整理され、前向きな一歩が踏み出しやすくなります

「こんなこと聞いていいのかな……」「まだ働いていないから相談しづらい……」と感じるかもしれませんが、早めの相談こそが、安心と納得の働き方につながります

制度は複雑ですが、ひとりで悩む必要はありません

あなたの状況や希望に応じて、ぜひ気軽に相談してみてくださいね。

必要なサポートを受けながら、あなたらしい働き方を一緒に見つけていきましょう。

まとめ

障害をお持ちの方が家族の扶養に入りながら働くには、税法上と社会保険上のそれぞれの扶養の基準をしっかり理解することが大切です。

「103万円の壁」「130万円の壁」「障害者控除」など、言葉だけでは分かりにくい制度もありますが、少しずつ丁寧に確認していけば、きっと自分に合った働き方が見えてきます。

また、扶養内にこだわらず、体調や生活スタイルに合ったペースで収入アップやキャリアアップを目指すことも、立派な選択肢のひとつです。

無理のない範囲で挑戦していけば、可能性は少しずつ広がっていきます。

「制度が難しくて不安……」「自分に合う仕事が見つかるか心配……」という方は、専門の支援機関や相談窓口に気軽に相談してみることをおすすめします。

そして、「条件に合った職場を探したい」「障害者雇用に強い求人を見てみたい」と感じたら、スグJOBをのぞいてみてください。

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この記事の執筆者

村上 智之職業:愛知県委託事業 資格:障害者パソコン訓練(スクエアマイスターシューレ)校長
村上 智之職業:愛知県委託事業 資格:障害者パソコン訓練(スクエアマイスターシューレ)校長

2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。

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