障害者雇用は手帳なしで応募できる?例外と手帳取得までの働き方
「発達障害と診断されたけれど、障害者手帳がなくても障害者雇用枠に応募できるの?」
「うつ病で転職を考えているけれど、手帳を取得するまで仕事探しはできない?」
このような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、障害者手帳がなくても就職や転職は可能ですが、一般的な障害者雇用枠への応募には原則として障害者手帳が必要です。
ただし、法律上の例外があるほか、手帳を持っていなくても利用できる就職支援制度は複数あります。
また、一般雇用枠で障害を開示して働く方法や、手帳の取得を進めながら就職活動を行う方法もあります。
この記事では、障害者手帳なしでの障害者雇用枠への応募条件や例外、ハローワークなどの就職支援制度、手帳取得までの働き方について詳しく解説します。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法や費用、取得後に応募できる求人についても紹介しますので、ご自身に合った働き方を考える参考にしてください。
結論:障害者手帳なしでは障害者雇用枠に応募できない
障害者雇用枠は、障害のある方が自身の特性に応じた配慮を受けながら働くことを想定した採用枠です。
企業が障害者雇用枠で募集する場合、一般的には障害者手帳の所持が応募条件となります。
そのため、うつ病や発達障害などの診断を受けていても、障害者手帳がなければ応募できない求人がほとんどです。
ただし、障害者雇用促進法における障害者の定義と、企業の法定雇用率に算入できる障害者の範囲は、必ずしも同じではありません。
障害者手帳を持っていない方でも、障害者雇用促進法による支援や保護の対象となる場合があります。
理由:法定雇用率にカウントされるのは原則として手帳所持者だけ
企業には、障害者雇用促進法に基づき、一定割合以上の障害者を雇用する義務があります。
これを「法定雇用率制度」といいます。
法定雇用率の算定対象となるのは、原則として次の方です。
- 身体障害者手帳を所持している、法令で定める身体障害者
- 療育手帳等を所持している、知的障害者であることが判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳を所持している方
知的障害者については、療育手帳を所持していなくても、公的な判定機関による判定などによって対象となる場合があります。
身体障害や精神障害、発達障害については、医師の診断書があるだけでは、原則として法定雇用率の算定対象にはなりません。
厚生労働省の障害者雇用に関する研究会でも、現行制度の対象範囲と、手帳を所持していない精神障害者・発達障害者の取り扱いが論点となっています。
ただし、法定雇用率に算入できないことと、企業が採用できないことは別です。
企業が一般雇用枠で障害のある方を採用し、必要な合理的配慮を提供することは可能です。
手帳なしでも使える就職支援(ハローワーク専門窓口は公式に「手帳不要」)
「障害者手帳がないから、専門的な就職支援は受けられない」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、障害者手帳を持っていなくても、利用できる就職支援制度は複数あります。
医師の診断書や意見書などによって障害の状況を確認できれば、利用につながる福祉サービスもあります。
ここでは、手帳を取得する前から相談できる主な支援機関やサービスを紹介します。

ハローワーク障害者専門窓口
ハローワークには、障害のある方の就職活動を専門的に支援する窓口があります。
厚生労働省のハローワークインターネットサービスでは、専門的な支援について、次のように明記されています。
障害者手帳をお持ちでない方も利用できますので、ぜひご利用ください。(障害のある皆様へ|ハローワークインターネットサービス|2026年10月確認)
障害者手帳を持っていない方でも、精神障害や発達障害などによって働くことに困難を感じている場合は、専門窓口で相談できます。
主な支援内容は次のとおりです。
- 障害特性や希望条件を踏まえた職業相談
- 一般雇用枠や障害者雇用枠の求人情報の提供
- 履歴書・職務経歴書の作成や面接対策
- 企業への求人開拓や採用面接への同行
- 必要に応じた関係支援機関との連携
ただし、専門窓口を利用できることと、障害者手帳が必要な求人に応募できることは異なります。
手帳を持っていない場合は、一般雇用枠での応募や、手帳取得後の就職活動について相談するとよいでしょう。
就労移行支援・就労定着支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方に、職業訓練や就職活動のサポートを提供する障害福祉サービスです。
例えば、パソコンスキルの習得、ビジネスマナーの練習、応募書類の作成、面接対策などを受けられます。
就労移行支援は、障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書などによって利用が認められる場合があります。
利用には、市区町村による支給決定と障害福祉サービス受給者証が必要です。
受給者証は障害者手帳とは別のもので、サービスを利用するために交付されます。
また、就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般企業に就職した方が、仕事を続けられるように支援するサービスです。
職場の人間関係や業務上の困りごと、生活リズムの調整などについて相談できます。
就労定着支援には、対象となるサービスの利用歴や就職後の経過期間などの要件があります。
手帳がない方でも利用できる場合がありますが、就職した方なら誰でも利用できるわけではありません。
利用を検討している方は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。
関連記事:就労移行支援とは?意味・対象・サービス内容・費用・期間・申請手順までやさしく解説【比較表つき】

地域障害者職業センター/障害者就業・生活支援センター
障害者手帳を持っていない方でも、障害の状況に応じて専門的な就労支援を受けられる機関があります。
代表的なのが、地域障害者職業センターと障害者就業・生活支援センターです。
| 支援機関 | 主な支援内容 |
| 地域障害者職業センター | 職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる職場適応支援など |
| 障害者就業・生活支援センター | 就職相談、職場定着支援、生活面の相談、関係機関との連携など |
地域障害者職業センターでは、自分の得意な作業や苦手な環境を整理し、適した働き方を考えるための支援を受けられます。
一方、障害者就業・生活支援センターは、就職活動だけでなく、日常生活の課題についても相談できることが特徴です。
どちらも障害者手帳の所持を一律の利用条件とはしていませんが、具体的な支援内容は本人の状況によって異なります。
「自分に向いている仕事が分からない」「仕事を始めても長続きしない」といった悩みがある方は、相談先として検討してみてください。
就労継続支援A型・B型も手帳なしで利用できる場合がある
一般企業で働くことに不安がある方には、就労継続支援A型・B型という選択肢もあります。
いずれも障害福祉サービスであり、障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書などをもとに利用が認められる場合があります。
| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 雇用契約 | あり | なし |
| 収入 | 給与 | 工賃 |
| 最低賃金 | 雇用契約に基づき原則適用 | 適用されない |
| 主な対象 | 雇用契約に基づく就労が可能な方 | 雇用契約に基づく就労が難しい方 |
| 手帳なしの利用 | 条件を満たせば可能 | 条件を満たせば可能 |
A型では、事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働くことができます。
B型では、体調や障害特性に応じて作業に取り組み、作業実績などに応じた工賃を受け取ります。
ただし、A型・B型ともに対象者の要件があり、医師の診断書があれば必ず利用できるというものではありません。
市区町村の支給決定を受ける必要があるため、利用を希望する場合は事前に相談しましょう。
関連記事:就労継続支援A型の仕事内容と利用条件
関連記事:就労継続支援B型の仕事内容と利用条件
なお、企業が障害のある方を採用する際には、特定求職者雇用開発助成金などの対象となる場合があります。
ただし対象者や紹介経路などに条件があるため、すべての方が必ず対象になるわけではありません。
手帳を取るまでの働き方:オープン/クローズ/セミオープン
障害者手帳を取得するまでの間も、就職活動を進めたり、一般企業で働いたりすることは可能です。
その際に考えておきたいのが、障害について職場にどこまで伝えるかという点です。
働き方は、一般的に「オープン就労」「クローズ就労」「セミオープン就労」と呼ばれる3種類に分けられます。
| 働き方 | オープン就労 | クローズ就労 | セミオープン就労 |
| 障害の開示 | 企業に開示する | 原則開示しない | 上司や人事など一部に開示 |
| 応募する求人 | 手帳なしなら一般雇用枠が中心 | 一般雇用枠 | 一般雇用枠が中心 |
| メリット | 配慮について相談しやすい | 求人の選択肢が広く、プライバシーを守りやすい | 開示範囲を限定しながら配慮を相談できる |
| デメリット | 障害の開示に心理的な負担を感じる場合がある | 障害特性による困りごとを相談しにくい | 担当者の異動などで支援体制が変わる可能性がある |
| 向いている方 | 配慮を相談しながら働きたい方 | 開示を希望せず、必要な調整が少ない方 | 一部の担当者にだけ事情を伝えたい方 |
例えば、ADHDのある方が一般雇用枠に応募し、上司にだけ特性を伝えて、業務指示を文章でもらえるよう相談する場合は、セミオープン就労に該当します。

一方、うつ病によって通院時間の確保や勤務時間の調整が必要な場合は、オープン就労の方が働きやすいこともあります。
なお、障害者手帳がなくても、障害者雇用促進法に基づく合理的配慮の対象となる場合があります。
一般雇用枠だからといって、企業に合理的配慮の義務がないわけではありません。
ただし、配慮の内容は本人の状況や業務への影響などを踏まえて、企業と話し合いながら決める必要があります。
また、給与や昇進の機会は、一般雇用枠と障害者雇用枠という区分だけで決まるものではありません。
仕事内容や雇用形態、経験、企業の賃金制度などによって異なります。
手帳を取得するまでの間は、給与や求人の選択肢だけでなく、体調を維持しながら長く働ける環境かどうかも確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳を取るとどうなる?期間・費用・よくある不安
うつ病や双極性障害、ASD、ADHDなどの精神障害・発達障害がある方は、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討できます。
手帳を取得すると、障害者雇用枠の求人に応募できるようになるだけでなく、生活面でもさまざまな支援を受けられる場合があります。

主なメリットは次のとおりです。
- 障害者雇用枠の求人に応募できるようになる
- 障害特性を伝え、必要な合理的配慮について相談しやすくなる
- 所得税や住民税の障害者控除を利用できる場合がある
- 公共交通機関や公共施設などの割引を受けられる場合がある
- 自治体独自の福祉サービスや助成制度を利用できる場合がある
ただし、手帳を取得したからといって、すべてのサービスが自動的に利用できるわけではありません。
等級や所得、自治体、サービス提供事業者などによって条件が異なります。
なお、精神科の通院医療費を軽減する「自立支援医療(精神通院医療)」は、精神障害者保健福祉手帳とは別の制度です。
手帳を取得していなくても、自立支援医療の対象となる場合があります。
申請の流れと期間
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象とした制度です。
申請できるのは、原則として対象となる精神疾患の初診日から6か月以上経過した方です。
申請から交付までの基本的な流れは次のとおりです。
- 主治医に相談する
初診日から6か月以上経過しているか、手帳の申請が可能な状態かを確認します。 - 必要書類を準備する
手帳用の診断書、申請書、顔写真、本人確認書類などを用意します。 - 市区町村の窓口で申請する
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に書類を提出します。 - 審査・判定を受ける
提出した診断書などをもとに、交付の可否や等級が審査されます。 - 手帳が交付される
審査の結果、対象と認められた場合に手帳が交付されます。
申請から交付までの期間は、一般的に1〜3か月程度が目安ですが、自治体や審査状況によって異なります。
例えば、愛知県豊橋市では、申請から交付まで約3か月かかると案内されています。
なお、精神障害を理由とする障害年金などを受給している場合は、所定の条件を満たせば診断書に代えて年金証書などを用いて申請できることがあります。
手帳の取得を考えている方は、まず主治医と市区町村の窓口に相談しましょう。
費用:申請は無料、診断書代が必要になる場合がある
精神障害者保健福祉手帳の申請手数料は無料です。
ただし、医師に手帳用の診断書を作成してもらう場合は、別途費用が発生することがあります。
| 項目 | 費用の目安 |
| 手帳の申請手数料 | 無料 |
| 医師の診断書 | 数千円〜1万円程度を想定 |
| 顔写真 | 撮影方法によって異なる |
| 更新申請 | 手数料は原則無料。診断書代などは別途必要 |
東海市の公式サイトでも、手帳の申請手数料は無料で、診断書料は別途必要と案内されています。
診断書代は医療機関によって異なるため、上記の金額は予算を考える際の参考として、実際の料金は受診先に確認してください。
また、一部の自治体では診断書作成費用の助成制度を設けています。
例えば、堺市では、所得などの条件を満たす方を対象に、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書料を給付する制度があります。
申請前に、お住まいの自治体で費用助成を受けられるか確認しておくとよいでしょう。
FAQ:手帳を取ると不利になる?一般雇用に戻れる?2年更新で手放せる?
Q. 障害者手帳を取得すると、就職や転職で不利になりますか?
障害者手帳を取得したことだけを理由に、一般雇用枠への応募ができなくなるわけではありません。
また、手帳を取得したことが勤務先や転職先に自動的に通知される仕組みもありません。
ただし、障害者控除の申告や職場への配慮の相談などを通じて、勤務先に障害に関する情報を伝える必要が出てくる可能性はあります。
障害をどこまで開示するかは、必要な支援や手続きも踏まえて検討しましょう。
Q. 一度障害者雇用枠で働いたら、一般雇用枠には戻れませんか?
いいえ、障害者雇用枠で働いた経験があっても、一般雇用枠に応募することは可能です。
手帳を所持している方でも、一般雇用枠で働いている方はいます。
また、手帳を持ったまま一般雇用枠で働くこともできます。
大切なのは、現在の体調やスキル、希望する仕事内容に合った働き方を選ぶことです。
Q. 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要ですか?手放すこともできますか?
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。
継続して利用したい場合は、更新手続きが必要になります。
更新時には、障害の状態に応じて等級が変更されたり、交付対象外と判断されたりすることもあります。
また、手帳を利用する必要がなくなった場合は、更新しないことや返還について自治体に相談できます。
手帳を取得したからといって、生涯にわたって障害者雇用枠で働かなければならないわけではありません。
手帳を取ったら応募できる障害者雇用求人の例
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、精神障害や発達障害のある方を対象とした障害者雇用枠の求人にも応募できるようになります。
スグJOBでは、過去に障害のある方を受け入れた実績をもとに求人を検索することができます。
例えば、うつ病やASD、ADHD、適応障害などの受入実績がある求人を探すことが可能です。
スグJOBの受入実績別求人件数(2026年10月9日時点・ご提供の集計値)
| うつ病
931件 |
自閉症スペクトラム障害(ASD)
834件 |
| ADHD
857件 |
適応障害
657件 |
※受入実績は求人ごとに重複する場合があるため、上記の件数の合計が全体の求人数ではありません。
受入実績があるからといって、同じ診断名の方が必ず採用されるわけではありませんが、同じ障害のある方が過去に採用されたり、勤務したりした実績を確認するための参考情報になります。
応募する際は、仕事内容や必要なスキル、勤務時間、通院への配慮などを確認し、自分に合った求人を探しましょう。
以下のリンクから、障害ごとの受入実績がある求人を確認できます。
通院や体調管理と両立できる仕事を探したい方に
自分の特性に合う業務や職場環境を探したい方に
業務指示や仕事の進め方への配慮を重視したい方に
職場環境や働き方を見直したい方に
最新動向:手帳なしの精神・発達障害者を雇用率の対象にするかは検討中
現在、障害者雇用制度では、障害者手帳を所持していない精神障害者や発達障害者を、法定雇用率の算定対象に含めるべきかという議論が行われています。
厚生労働省が2025年10月29日に開催した「第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」でも、障害者雇用率制度の対象範囲が議題となりました。
第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)
第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(議事録)
現行制度では、精神障害者については、原則として精神障害者保健福祉手帳を所持していることが雇用率算定の要件です。
しかし、精神障害や発達障害の診断を受けていても、手帳を取得していない方はいます。
そのため、手帳の所持だけでなく、実際の就労上の困難さなどを踏まえて対象者を判断する仕組みが必要ではないかという点が論点となっています。
一方で、対象範囲を広げる場合には、障害の状況をどのように確認するのか、企業の雇用率をどのように算定するのかといった課題もあります。
制度の変更については、今後の法令改正や厚生労働省の正式な発表を確認する必要があります。
現時点で障害者雇用枠への応募を希望している方は、将来の制度変更を待つだけでなく、手帳の取得や一般雇用枠での就職、就労支援制度の活用を並行して検討するとよいでしょう。

参考:厚生労働省「第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」資料
まとめ
障害者手帳がなくても、一般企業への就職や転職は可能です。
ただし、「障害者雇用枠」の求人に応募する場合は、原則として障害者手帳が必要になります。
医師の診断を受けているだけでは、通常、法定雇用率の算定対象になりません。
一方で、手帳を持っていなくても、ハローワークの障害者専門窓口や就労移行支援などを利用できる場合があります。
また、一般雇用枠で障害を開示して働くオープン就労や、一部の担当者にだけ開示するセミオープン就労も選択肢です。
精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、障害者雇用枠への応募が可能になり、税制優遇や各種割引などの支援を受けられる場合もあります。
手帳の取得を迷っている方は、まず主治医やハローワークなどに相談し、現在の体調や希望する働き方に合った方法を考えてみましょう。
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障害者手帳を取得した方や、これから取得を検討している方は、ぜひスグJOBの求人情報を確認してみてください。
※求人数は2026年10月9日時点のご提供データに基づきます。掲載状況により変動します。
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この記事の執筆者
2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。







