障害者手帳とは? 種類や等級、申請方法、メリットなどを解説

障害者手帳とは? 種類や等級、申請方法、メリットなどを解説

障害者手帳とは? 種類や等級、申請方法、メリットなどを解説

障害者手帳は、一定以上の障害をかかえている日常生活に支援が必要な方、自立困難な方に対して、地方の自治体が発行している手帳です。

この記事では、障害者手帳の種類、等級、申請方法、メリットとデメリットについて詳しく説明します。

目次

障害者手帳とは

障害者手帳とは、障がいを持つ方々が様々な福祉サービスを受けるために必要な証明書です。

障害者手帳は大きく分けて3種類あります。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・それぞれ異なる障害に対応しており、手帳の等級によって受けられるサービスも異なります。

障害者手帳の種類・対象

障害者手帳には以下の3種類があります。

    • 身体障害者手帳:身体に障害がある方を対象とします。
    • 精神障害者保健福祉手帳:精神に障害がある方を対象とします。
  • 療育手帳:知的障害がある方を対象とします。

障害者手帳を持つメリット

障害者手帳を持つことで多くのメリットがあります。

以下に主なメリットを挙げます。

障害者手帳画像

各種福祉サービスが受けられる

障害者手帳を持つことで、所得税、住民税控除、自動車税等の減免や、医療費の助成や補装具の助成、バリアフリーリフォーム費用の助成、公共施設利用料の割引など、様々な福祉サービスを受けることができます。

ただし、障害者手帳の種類や等級、各自治体などにより内容は異なります。

就職・転職で障がい者採用枠に応募できる

障害者手帳を持つことで、企業の障がい者採用枠に応募することが可能です。

これにより、就職・転職のチャンスが広がります。

就労で様々な機関のサポートがある

就労においても、障害者手帳を持つことで様々なサポートを受けることができます。

例えば、ハローワークなどの就労支援機関からの専門職員のサポートや職業訓練プログラムの利用などが挙げられます。

障害者手帳を持つデメリット

一方で、障害者手帳を持つことにはデメリットも存在します。

例えば、取得手続きや更新手続きの煩雑さ、手帳を持つことにより偏見を受ける可能性がある事などが挙げられます。

障害者手帳の種類と等級

身体障害者手帳、3冊の手帳イメージ

身体障害者手帳

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、各自治体などが発行する身体障害者程度等級表の1級から6級の区分を証明する手帳です。

等級と交付対象

身体障害認定の対象となる障害は、身体障害者障害程度等級表の基準で都道府県知事指定医によって判定されます。

身体障害者の等級には、1級から7級までの等級がありますが、障害者手帳は1級から6級の方が交付対象となります。

障害の程度に応じて決定され、これにより受けられるサービスの範囲が異なります。

交付対象者

身体に障害を持つ方で1級から6級の方が対象です。

具体的には、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓機能障害などの障害が該当します。

申請方法

申請は居住地の市区町村の障害福祉窓口で行います。

身体障害者手帳交付申請書、都道府県知事などの指定する医師の診断書・意見書、申請者本人の縦4cm×横3㎝と本人確認書類、(個人番号確認・身元確認ができる書類)が必要です。

代理人による申請も可能ですが、その場合には委任状や申請者本人の健康保険証などと、代理人の身元確認書類が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、各自治体などが発行する精神障害の状態にあることを証明する手帳です。

等級と交付対象

精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級があります。

等級は精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。

交付対象者

精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある方、精神疾患の初診日から6ヶ月以上経過した方が対象です。

具体的には、統合失調症、てんかん、双極性障害、うつ病などの精神疾患が該当します。

申請方法

申請は市区町村の障害福祉窓口で行います。

申請には申請書、精神保健指定医が記載した診断書または障害年金証書の写し、本人確認書類、(個人番号確認・身元確認ができる書類)が必要です。

療育手帳

療育手帳とは、知的障害のある方が障害福祉サービスなどを受けやすくするために作られたものです。

療育手帳制度は各自治体において、判定基準等の運用方法を定めており、支援内容は各自治体によって異なります。

具体的な手続き方法・サービスについては、居住地の市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせることをお勧めします。

等級と交付対象

療育手帳の等級は厚生労働省のガイドラインでは、A(重度)とB(それ以外)に区分されています。

各自治体によっては1度(最重度)~4度(軽度)の4区分や、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の3区分としているところもあります。

交付対象者

療育手帳のA判定については厚生労働省のガイドラインでは以下のようになっています

  • 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
    1. 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
    2. 異食、興奮などの問題行動を有する。
  • 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

B判定については厚生労働省のガイドラインでは、重度(A)のもの以外とされていますが、詳細は自治体によって異なっていますので、居住地の市区町村の障害福祉窓口へお問合せください。

申請方法

申請は居住する市区町村の障害福祉窓口で行います。

なお判定の実施機関は年齢によって異なります。

18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上であれば知的障害者更生相談所で行います。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ?

障害者手帳と障害年金の制度はまったく別の制度であり、障害者手帳の等級と障害年金の等級認定は
異なる基準で認定されているため、そのまま同じ等級になるわけではありません。

具体的な等級の決定方法や基準については、それぞれの制度のガイドラインを確認する必要があります。

但し、精神障害者福祉手帳で障害年金証書を利用した障害者手帳申請の場合には、障害年金の等級で決定されることが多いです。

また障害年金は障害者手帳をもっていなくても年金制度の支給条件を満たしていれば、年金受給できます。

障害者手帳で受けられる福祉サービス

障害者手帳を持っていると、さまざまなサービスを利用できます。

公共サービスイメージ

公共交通機関
鉄道旅客運賃・国内航空旅客運賃・バス・タクシーなどの運賃や・高速道路の料金の割引

公共施設
宿泊施設・テーマパーク・映画館・動物園・水族館・美術館・博物館・
スポーツ施設・カラオケの料金割引

公共料金
水道料金・郵便料金の減免・NHK受信料の半額または全額免除・携帯料金の割引・ガソリン代の助成

税金
所得税・住民税・相続税の障害者控除・自動車税・自動車取得税減免

その他
医療費負担額の助成・就労支援サービス・宅配サービスなど

※各サービスは各施設・各運営会社などにより異なります。
各施設・各運営会社のサイト等で確認ください。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス

障害の種類や等級などによって、次のサービスを受けられる場合があります。

医療費の助成

障害者手帳を持つことで、医療費の一部が助成される場合があります。

補装具の助成

義肢、車いす、補聴器、歩行器、義眼などの補装具費の支給制度があります。

バリアフリー等のリフォーム費用の助成

手すりの設置・段差の解消・滑り防止の為の床材変更・引き戸等への扉の取替えなど、住宅のバリアフリー改修にかかる費用給付が受けられます。

階段手摺

所得税・住民税・自動車税の軽減

手帳の等級などによって異なりますが、所得税・相続税の障害者控除・贈与税の非課税・自動車税・自動車取得税減免などがあります。

公共交通機関の割引

障害者手帳を提示することで、バスや電車などの公共交通機関の運賃が割引される場合があります。

JRでは2024年現在、身体障害手帳を提示すると、片道営業キロが100キロを超える場合でひとりで利用になる場合、普通乗車券が5割引き

介助者と同伴利用の場合で手帳に第1種の記載がある場合は、普通乗車券・回数乗車券・普通急行券・定期乗車券(小児定期券を除く)が5割引き

介助者と同伴利用の場合で12歳未満の手帳に第2種の記載がある場合は、定期乗車券(小児定期券を除く)が5割引きで利用可能です。

またJRでは2025年4月からは精神障害者保健福祉者手帳の方も対象になる事が発表されています。

その他の割引

美術館や映画館の入場料の割引・休暇村の室料・利用料割引・携帯料金の割引・宅配サービスの割引などがあります。

療育手帳で受けられるサービス

療育手帳は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と異なり、法律に基づく手帳ではありませんが、療育手帳で受ける事ができるサービスがあります。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に障害のある児童を家庭で看護、養育している方に対して支給される手当です。

特別児童扶養手当は国の制度ですが、審査基準は全国一律ではなく、自治体単位で異なる場合があるため窓口での確認が必要です。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給される手当です。

特別障害者手当

特別障害者手当は、重度の障がいを持つ方で日常において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。

心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当

心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当は国の制度ではなく市区町村などの自治体が実施している制度です。

自治体によって対象者や支給金額は異なりますし、心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当が存在しないケース・名称が異なるケースもあります。

障害者手帳を持っていなくても診断書があれば申し込みできるケースもありますが、障害者手帳があれば診断書なしで申し込みはできるようです。

ただし条件に在宅となっており、長期入院や施設入居している場合は対象外になる事が多いようです。

手当詳細については居住地の各自治体の障害福祉窓口で確認が必要です。

心身障害者医療費助成

療育手帳を持つことで、心身障害者医療費の一部が助成される場合があります。

こちらも居住地の各自治体の障害福祉窓口で確認が必要です。

JRの旅客運賃割引

療育手帳を提示すると、片道営業キロが100キロを超える場合でひとりで利用になる場合、普通乗車券が5割引き

介助者と同伴利用の場合で手帳に第1種の記載がある場合は、普通乗車券・回数乗車券・普通急行券・定期乗車券(小児定期券を除く)が5割引き

介助者と同伴利用の場合で12歳未満の手帳に第2種の記載がある場合は、定期乗車券(小児定期券を除く)が5割引きで利用可能です。

障害者手帳の申請方法

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請方法

申請は居住地の市区町村の障害福祉窓口で行います。

申請書・都道府県知事などの指定する医師の診断書・意見書・本人確認書類・申請者本人の縦4cm×横3㎝と本人確認書類、(個人番号確認・身元確認ができる書類)が必要です。

代理人による申請も可能ですが、その場合には委任状や申請者本人の健康保険証などと、代理人の身元確認書類が必要です。

障害手帳取得の相談

療育手帳の申請方法

療育手帳の申請も市区町村の福祉事務所で行います。

判定は申請者が18歳未満の場合児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で行う

療育手帳の判定は、申請者が18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で行います。

障害者手帳にまつわるQ&A

Q. 障害者手帳を取得することで周りの人に知られてしまう?

障害者手帳を取得しても、その情報は個人情報として保護されますので、第3者に対して手帳情報の開示は行なわれません

本人より手帳提示などがない限りは、他人に知られることはありません。

Q. 障害者手帳を必ず取得しなければいけない?

障害者手帳の取得は義務ではなく、任意です。

取得することで受けられるメリットが多いため、取得を検討する価値があります。

Q. 障害者手帳があることで、受けられる支援はどのようなものですか?

医療費の助成、各種福祉サービスの利用、税金の軽減など、多岐にわたり支援を受けることができます。

まとめ

障害者手帳は、障がいを持つ方々にとって重要な支援ツールです。

取得することで様々な福祉サービスを利用でき、生活の質を向上させることができます。

申請方法やメリット・デメリットを理解した上で手帳を取得しましょう。

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