障害支援区分とは?認定基準や利用できる制度を詳しく解説!

障害支援区分とは?認定基準や利用できる制度を詳しく解説!

障害支援区分とは?認定基準や利用できる制度を詳しく解説!

障害支援区分とは、障害者が受けられる支援やサービスの範囲を決定するための重要な指標であり、この区分に基づいて、適切な障害福祉サービスが提供されるようになっています。

この記事では、障害支援区分の定義から認定プロセス、等級と特徴、自立支援給付や関連制度、就労支援サービス、有効期間と更新手続きについて詳しく解説します。

障害支援区分の基本知識

障害支援区分の定義と目的

障害支援区分は「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省で定める区分」と定義しています。

この区分は障害の程度(重さ)での区分ではなく、支援の度合いを示す区分であることが、以前の障害者程度区分から変更され定義されています。

障がいのレベルや状態に応じて1~6の段階に分けられており、数字が大きいほど支援が必要な度合いが高くなります。

障害の種類や程度に応じて、適切な支援を提供するための基準として設けられており、障害者総合支援法のもとで制度的に運用されています。

この区分は、障害のある方が日常生活や社会活動を行う上でどの程度の支援が必要であるかを評価し、どこに住んでも平等に公平に福祉サービスを利用できることを目的としています。

これにより、障害者が自立した生活を送りやすくし、社会参加を促進することが目指されています。。

障害者総合支援法との関連

2013年に施行された障害者総合支援法は、障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律であり、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的として定められています。

障害支援区分は、この障害者総合支援法に基づく区分であり、障害総合支援法の施行後3年(障害支援区分の施行後2年)を目途として検討される規定になっています。

この区分は、この障害者総合支援法の中で非常に重要な役割を果たしており、支援の必要性を客観的に判断するための基準として用いられています。

具体的には、介護給付や訓練等給付など、障害者が受けることができる各種の福祉サービスの対象となるかどうか、そしてどの程度のサービスが提供されるべきかを決定する際に、障害支援区分が活用されています。

障害支援区分の対象者

2024年現在、障害支援区分の対象となるのは369疾病の難病患者が対象です。

  • 身体障害者:
    • 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など、身体に障害がある方。
    • 身体障害者手帳を交付されている18才以上の方
  • 知的障害者:
    • 知的な発達に遅れがあり、日常生活や社会生活において支援が必要な方。(療育手帳の交付の有無の条件なし)
  • 精神障害者:
    • 統合失調症、うつ病、双極性障害などの精神疾患を持ち、社会適応が難しく、支援が必要な方。(精神障害者保健福祉手帳の交付の有無の条件なし)
  • 発達障害者:
    • 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害があり、日常生活や社会生活で支援が必要な方。
  • 障害児:
    • 満18歳未満の児童で、身体、知的、精神に障害のある方
  • 難病患者:(障害者総合支援法で指定されている369疾病の難病患者)
    • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病など、治療が難しく、日常生活において大きな支障をきたす難病を持つ方。

またこの支援区分の対象となる指定難病は定期的に見直されています。

障害支援区分の認定プロセス

障害支援区分の認定プロセスは、障害者が適切な支援を受けるための重要な手続きです。

以下に、一般的な認定プロセスの流れを説明します。

1. 申請

まず、障害支援区分の認定を希望する方(またはその家族など)は、市区町村の福祉窓口に申請を行います。

申請には、申請書の提出が必要です。

申請書には、基本的な個人情報や障害の内容、現在の生活状況などを記載します。

2. 診断書・意見書の提出

申請者は、医師による診断書や意見書を提出する必要があります。

この書類は、障害の種類や程度を医師が診断した内容を示したものであり、認定プロセスにおいて重要な資料となります。

3. 調査

市区町村の認定調査員が、申請者の自宅や施設を訪問し、調査を行います。

調査内容には、日常生活動作(ADL)、認知機能、精神状態、社会活動、日常生活上の問題点などが含まれます。

この調査結果は、標準化された評価基準に基づいて記録されます。

調査員は、申請者の生活全般について詳細に評価し、支援の必要性を客観的に判断します。

4. 審査

調査結果や提出された診断書、意見書と訪問調査の結果を基に、まずは判定ソフトにより一次判定が行われます。

一次判定の精査・確定後、認定調査員による特記事項と医師意見書のうち判定式で使用されない項目や特記事項を市町村審査会により二次判定として審査が行われます。

この審査会は、障害者保健福祉の学識経験を有する専門家で中立で公正な立場で審査を行えるものが委員として認定されています。

また公正性を確保するため、委員の確保が難しくない限り、市町村職員は原則として委員になることはできません。

審査会では、申請者がどの程度の支援を必要としているかを、1から6の段階で認定します。

5. 認定結果の通知

審査の結果、申請者に対して障害支援区分が決定され、市区町村から認定結果が通知されます。

この通知には、決定された支援区分と、理由が記載されています。

6. 異議申し立て(必要な場合

認定結果に不満がある場合、申請者は都道府県の「障害者介護給付費等不服審査会」に不服申立(審査請求)を行うことができます。

7. サービス利用計画の作成

認定された障害支援区分を基に、申請者やその家族、支援者と一緒に、具体的なサービス利用計画を作成します。

この計画には、どのサービスをどの程度利用するか、どのように支援を行うかなどが含まれます。

8. サービス提供の開始

サービス利用計画が確定したら、具体的な福祉サービスの提供が開始されます。

サービス提供者や施設が計画に基づき、必要な支援を提供します。

このように、障害支援区分の認定プロセスは、障害者が自立した生活を送るために必要な支援を正確に把握し、適切なサービスを提供するための重要な手続きです。

認定調査項目

認定調査は、障害者の生活全般にわたる能力や困難さを評価するために、いくつかの主要な項目に基づいて実施されます。

移動や動作に関する項目

障害者が自力で移動できるか、階段の昇降や車椅子の操作がどの程度可能かなどを評価します。

具体的には、移動や動作に関する以下の12項目があります。

  1. 寝返り
  2. 起き上がり
  3. 座位保持
  4. 移乗
  5. 立ち上がり
  6. 両足での立位保持
  7. 片足での立位保持
  8. 歩行
  9. 移動
  10. 衣類の着脱
  11. じょくそう(床ずれ)
  12. えん下(飲み込む行為)

日常生活に関する項目

日常生活に関する項目では、障害者が自立して食事、入浴、排泄などの基本的な生活動作を行えるかが評価されます。

具体的には以下の16項目が対象となります。

  1. 食事
  2. 口腔清潔
  3. 入浴
  4. 排尿
  5. 排便
  6. 健康・衛生管理
  7. 薬の管理
  8. 金銭の管理
  9. 電話等の利用
  10.  日常の意思決定
  11.  危機の認識
  12.  調理
  13.  掃除
  14.  洗濯
  15.  買い物
  16.  交通手段の利用

意思疎通に関する項目

意思疎通に関する項目は、障害者が他者とどの程度効果的にコミュニケーションを取ることができるかを評価します。

以下の6項目が対象になります。

  1. 視力
  2. 聴力
  3. コミュニケーション
  4. 説明の理解
  5. 読み書き
  6. 感覚過敏・感覚鈍麻

これにより、コミュニケーション支援や、特定の意思疎通手段を補助するための支援が必要かどうかが判断されます。

行動障害に関する項目

行動障害に関する項目では、障害者が突発的な行動や危険行動を示すか、または他者との関係性において問題が生じるかを評価します。

攻撃的な行動や自己傷害行動、社会的な不適応行動など以下の34項目が対象となります。

  1. 被害的・拒否的
  2. 作話
  3. 感情が不安定
  4. 昼夜逆転
  5. 暴言暴行
  6. 同じ話をする
  7. 大声・奇声を出す
  8. 支援の拒否
  9. 徘徊
  10.  落ち着きがない
  11.  外出して戻れない
  12.  1人で出たがる
  13.  収集癖
  14.  物や衣類を壊す
  15.  不潔行為
  16.  異食行為
  17.  ひどい物忘れ
  18.  こだわり
  19.  多動・行動停止
  20.  不安定な行動
  21.  自らを傷つける行為
  22.  他人を傷つける行為
  23.  不適切な行為
  24.  突発的な行動
  25.  過食・反すう等
  26.  そう鬱状態
  27.  反復的行動
  28.  対人面の不安緊張
  29.  意欲が乏しい
  30.  話がまとまらない
  31.  集中力が続かない
  32.  自己の過大評価
  33.  集団への不適応
  34.  多飲水・過飲水

これに基づいて、行動面での支援や監督が必要かどうかが決定されます

特別な医療に関する項目

特別な医療に関する項目では、障害者が日常的に特別な医療ケアを必要とするか、その内容や頻度が評価されます。

定期的な投薬管理や医療機器の使用、特定の治療など以下の12項目が対象となります。

  1. 点滴の管理
  2. 中心静脈栄養
  3. 透析
  4. ストーマの処置
  5. 酸素療法
  6. レスピレーター
  7. 気管切開の処置
  8. 疼痛の看護
  9. 経管栄養
  10.  モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
  11.  じょくそうの処置
  12.  カテーテル

この評価により、医療支援や緊急時の対応策が適切に提供されるように調整されます。

認定手続きの流れ

認定手続きは、まず障害者自身やその家族が申請を行うところから始まります。

その後、自治体の専門機関が調査を実施し、障害者の生活状況や支援の必要性を評価します。

調査結果は、専門家による審査会で審議され、最終的な障害支援区分が決定されます。

決定後、障害者とその家族には結果が通知され、必要な支援やサービスが提供されることになります。

判定方法と認定基準

判定方法は、調査項目ごとにスコアリングシステムを用いて評価が行われます。

スコアは、各項目における障害者の能力や支援の必要度に応じて加算され、最終的な支援区分が算出されます。

認定基準は、一定のスコアを超えた場合に、特定の支援区分が認定される仕組みになっています。

このプロセスにより、障害者がその状況に最も適した支援を受けられるように配慮されています。

障害支援区分の等級と特徴

障害支援区分は、障害者がどの程度の支援を必要としているかを示す指標であり、1から6の6段階に分かれています。

この等級は、障害者が日常生活や社会生活を送る上でどの程度の支援が必要かを評価し、適切な支援を提供するために利用されます。

6段階の区分説明

障害支援区分は、最も軽い支援が必要な1区分から、最も重度な支援が必要な6区分までの6段階で構成されています。

1区分は、比較的自立して生活できるが、部分的な支援が必要な場合を指し、6区分は、日常生活全般にわたり全面的な支援が必要な場合を示します。

これにより、障害者一人ひとりの状況に応じた支援が提供されるよう、支援の内容が細かく設定されています。

重度区分の基準

重度区分とは、通常の支援区分よりもさらに高いレベルの支援が必要とされる場合に適用されます。

例えば、日常生活において全ての動作が他者の助けを必要とする場合や、特別な医療ケアが継続的に必要な場合がこれに該当します。

重度区分に認定されると、支援の内容や頻度が強化され、より手厚いサポートが提供されることになります。

非該当の意味

非該当とは、障害支援区分の認定基準を満たさない場合を指します。

この場合、障害者総合支援法に基づく支援は受けられませんが、それ以外の福祉サービスや医療サービスが利用できる場合があります。

非該当と判断された場合でも、状況の変化によって再評価を受けることが可能であり、その結果によっては支援区分が新たに認定されることもあります。

障害支援区分に基づく自立支援給付

障害支援区分は、障害者が受ける自立支援給付の内容を決定する際の重要な基準となります。

自立支援給付は、障害者が可能な限り自立した生活を送るための支援を提供する制度であり、介護給付、訓練等給付、補装具費支給制度、相談支援といったさまざまな形態があります。

これらの給付は、障害者一人ひとりのニーズに応じて適切に提供されるように設計されています。

介護給付

介護給付は、障害者が日常生活を送るうえで必要とする介護サービスを提供するための支援です。具体的には、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、入浴介助など、日常生活における基本的な動作をサポートするサービスが含まれます。障害支援区分が高いほど、介護給付の内容や頻度が手厚くなる傾向があり、障害者が自立した生活を維持しやすくなります。例えば、重度の障害者には24時間体制の介護支援が提供されることもあります。

訓練等給付

訓練等給付は、障害者が社会復帰や就労に向けた能力を向上させるための訓練を受ける際に提供される支援です。

職業訓練や生活訓練、就労移行支援などが含まれ、障害者が自立した社会生活を送るために必要なスキルを習得することを目的としています。

訓練等給付を受けることで、障害者は新たなスキルを身につけ、社会的な役割を果たす機会を増やすことができます。

これにより、就労の機会が拡大し、経済的な自立を支援する重要な役割を果たします。

補装具費支給制度

補装具費支給制度は、障害者が使用する補装具の購入や修理にかかる費用を支給する制度です。

補装具には、義肢や車椅子、補聴器、視覚補助具など、障害者が日常生活を送るために必要な機器が含まれます。

これらの補装具は、障害者の生活の質を向上させ、自立した生活を支援するために欠かせないものです。

補装具費支給制度は、経済的な負担を軽減し、障害者が必要な補装具を適切に利用できるようサポートします。

相談支援

相談支援は、障害者やその家族が直面するさまざまな問題に対して、専門の相談員が助言や情報提供を行う支援です。

相談内容は、日常生活の困りごとから就労、医療、福祉サービスの利用に至るまで多岐にわたります。

相談支援を通じて、障害者は自身の状況に最適な支援やサービスを受けることができ、生活の質を向上させるための道筋を見つけることができます。

また、相談支援は、障害者が地域社会において安心して生活を送るためのサポートネットワークの構築にも寄与します。

これらの自立支援給付は、障害支援区分に基づいて適切に提供され、障害者の生活を支える重要な制度となっています。

障害者が利用できる関連制度

障害支援区分に基づく自立支援給付に加えて、障害者がより安心して生活を送るために利用できる関連制度がいくつかあります。

これらの制度は、障害者が日常生活を円滑に送るための支援を提供し、経済的な負担を軽減することを目的としています。

ここでは、障害者手帳、障害年金、自立支援医療、障害者控除について詳しく解説します。

障害者手帳

必要となるものです。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があり、それぞれ異なる基準に基づいて交付されます。

障害者手帳を持つことで、公共交通機関の割引、税制優遇、福祉サービスの利用など、多くの支援を受けることができます。

また、手帳を提示することで、各種割引や優先サービスを受けることができ、生活の質を向上させるための重要なツールとなります。

障害年金

障害年金は、障害により働くことが困難な場合に支給される年金制度です。

国民年金または厚生年金に加入している方が、一定の障害状態にあると認定された場合に支給されます。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、障害の程度に応じて支給額が異なります。

障害年金は、障害者が経済的に自立し、生活の安定を図るための重要な収入源となります。

また、年金の支給を受けることで、医療費や生活費の一部を補うことができ、障害者とその家族の負担を軽減します。

自立支援医療

自立支援医療は、障害者が必要とする医療を受ける際の費用負担を軽減するための制度です。

精神障害者の通院治療や更生医療、育成医療などが対象となり、医療費の一部を国や自治体が負担することで、障害者が継続的に必要な医療を受けやすくなります。

自立支援医療を利用することで、高額な医療費の負担が軽減され、障害者が必要な治療を受け続けることが可能となります。

この制度は、特に慢性疾患や長期的な治療が必要な障害者にとって、大きな助けとなります。

障害者控除

障害者控除は、所得税や住民税の計算において、一定額が控除される制度です。

控除の対象となるのは、障害者本人だけでなく、その扶養者である家族も含まれます。障害の程度に応じて、一般障害者控除や特別障害者控除といった種類があり、控除額が異なります。

障害者控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽減され、家計の負担が軽くなります。

この制度は、障害者が経済的に自立するための重要な支援策の一つです。

これらの関連制度を適切に利用することで、障害者は経済的負担を軽減し、生活の質を向上させることができます。

それぞれの制度の利用条件や手続きについて詳しく理解し、必要な支援を受けることが重要です。

就労支援サービス

障害者が社会に参加し、経済的に自立するためには、適切な就労支援サービスが欠かせません。

就労支援サービスは、障害者が職業訓練を受け、適切な雇用機会を得るための支援を提供します。

ここでは、就労移行支援、障害者雇用制度、そして障害者雇用に特化した求人サイトについて詳しく解説します。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業での就労を目指す障害者に対して、職業訓練や就職支援を提供する制度です。

この支援は、障害者が自身の能力を最大限に発揮し、社会に適応した働き方を実現するために設けられています。

支援内容には、職場見学や職業訓練、実習のほか、面接対策や履歴書作成支援など、就職活動に必要なスキルを身につけるためのサポートが含まれます。

また、就職後も定着支援が行われ、職場での安定した就労を支援します。

このように、就労移行支援は、障害者が一般就労に向けて着実にステップアップするための重要なサービスです。

障害者雇用制度

障害者雇用制度は、企業が一定の割合で障害者を雇用することを義務付ける制度です。

日本では、障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の企業には法定雇用率が定められており、この雇用率を達成するために企業は障害者を積極的に雇用する必要があります。

この制度により、障害者が安定した雇用機会を得ることができ、社会的自立を支援することが目的とされています。

また、企業に対しては、障害者の雇用を促進するための助成金や税制優遇措置などが提供されることもあります。

これにより、企業側の負担が軽減され、障害者雇用がより進めやすくなっています。

障害者雇用に特化した求人サイト

障害者雇用に特化した求人サイトは、障害者が適切な雇用機会を見つけるための重要なツールです。

これらのサイトでは、障害者を積極的に受け入れている企業の求人情報が掲載されており、障害者が自分に合った職場を見つけやすくなっています。

求人情報は、障害の種類や程度に応じた条件で検索できるため、個々のニーズに合わせた就職活動が可能です。

スグJOBは求人数トップクラスの障害者雇用専門の求人サイトです

スグJOB」は、障害者雇用に特化した求人サイトの中でも、求人数がトップクラスの規模を誇ります。

このサイトでは、多くの企業が障害者向けの求人を掲載しており、利用者は豊富な選択肢の中から自分に最適な職場を見つけることができます。

また、求人情報には企業の詳細な障害者支援体制や働きやすさに関する情報が含まれているため、安心して就職活動を進めることができます。

さらに、スグJOBはユーザーフレンドリーな設計で、簡単に求人検索ができるため、初めての就職活動を行う障害者にも使いやすいサービスとなっています。

これらの就労支援サービスを活用することで、障害者は自分に合った働き方を見つけ、社会での自立を目指すことが可能になります。

それぞれのサービスを理解し、最大限に活用することが、成功した就職活動の鍵となります。

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障害支援区分の有効期間と更新

障害支援区分は、障害者が適切な支援を受けるために定期的に見直される必要があります。

これにより、障害者の生活状況や健康状態の変化に応じて、最適な支援が提供され続けることが確保されます。

この見直しを行うために、障害支援区分には有効期間が設けられており、その期間が終了する前に更新手続きを行うことが求められます。

通常の有効期間

障害支援区分の有効期間は通常2年間と定められています。

この期間は、障害者の状態が大きく変わる可能性があることを考慮し、定期的に再評価を行うためのものです。

2年間の間に、障害者の生活環境や健康状態に変化があった場合、その支援区分が適切でなくなる可能性があります。

そのため、有効期間を過ぎる前に再評価を行い、必要な支援が引き続き提供されるようにします。

また、場合によっては、障害の状態が急激に悪化したり、逆に改善したりした場合、通常の有効期間内でも再評価が求められることがあります。

更新手続きの方法

更新手続きは、有効期間が終了する前に行う必要があります。

通常は、障害支援区分の有効期間が終了する数ヶ月前に、自治体から更新手続きの案内が送られてきます。

この案内に基づき、障害者やその家族は再度申請を行い、自治体による認定調査が実施されます。更新手続きでは、前回の認定時と同様に、障害者の生活状況や支援の必要性が詳しく調査されます。

調査の結果に基づいて、新たな障害支援区分が決定され、次の有効期間が設定されます。

更新手続きをスムーズに行うためには、自治体からの通知に注意し、期限内に必要な書類を準備することが重要です。

また、日常生活における変化や新たな支援の必要性について、事前にメモを取っておくと、認定調査の際に役立ちます。

こうした更新手続きを通じて、障害者がその時々の状況に最も適した支援を受け続けることができるようになります。

まとめ

障害支援区分は、障害を持つ方々が適切な支援を受けるための重要な基準であり、生活の質を向上させるために欠かせないものです。

障害支援区分に基づく支援やサービスは、定期的な認定プロセスと更新手続きを通じて見直され、障害者一人ひとりのニーズに応じた支援が提供され続けます。

これにより、障害者が社会で自立し、安心して生活を送るための環境が整えられます。

各種関連制度や就労支援サービスを最大限に活用することで、障害者の生活をさらに豊かにすることが可能です。

 

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