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障害者総合支援法とは?対象者やサービス内容を徹底解説!

    2024.09.11
    障害者総合支援法とは?対象者やサービス内容を徹底解説!

    障害者総合支援法とは?対象者やサービス内容を徹底解説!

    障害者総合支援法は、日本における障害者支援の枠組みを整える重要な法律です。

    この法律の目的やサービス内容、利用方法について詳しく解説します。

    障害者総合支援法の概要と目的

    法律の成立背景と変遷

    障害者総合支援法は、障害を持つ人々が社会で自立し、尊厳ある生活を送るために必要な支援を提供することを目的とした法律です。

    この法律は、2006年に施行された「障害者自立支援法」を改正し、2013年に新たに施行されました。

    障害者自立支援法は、障害者が自立した生活を送ることを促進することを目指していましたが、その実施過程で利用者に対する経済的負担が増加し、サービス提供の不平等が浮き彫りになるなどの問題が生じました。

    これらの課題に対応するため、より包括的で柔軟な支援体制が求められ、障害者総合支援法が制定されました。

    基本理念と主な目的

    障害者総合支援法の基本理念は、障害者が地域社会で他の市民と同じように生活し、社会に積極的に参加できる環境を整備することです。

    この法律は、障害者の自立と社会参加を支えるために、日常生活のサポートから就労支援、医療支援に至るまで、幅広いサービスを提供しています。

    これにより、障害者が自身のニーズに応じた支援を受け、自立した生活を実現できることを目指しています。

    さらに、障害者が社会の一員として積極的に活躍できる「共生社会」の実現を目指し、そのための基盤を構築することが、この法律の主な目的となっています。

    障害者総合支援法は、すべての障害者が尊厳を持って生活できる社会を目指し、その実現のための具体的な支援を提供する重要な役割を果たしています。

    障害者総合支援法の対象者

    障害者総合支援法は、さまざまな障害を持つ方々を対象として支援を提供する法律です。

    対象となる障害の種類

    この法律の対象となる障害には、身体障害、知的障害、精神障害が含まれます。

    身体障害には、視覚や聴覚の障害、肢体不自由などが含まれ、これらの障害を持つ人々は、日常生活を送る上で様々な支援を必要としています。

    知的障害は、発達の遅れや学習困難などが原因で、日常生活において支援が必要な人々を対象としています。

    精神障害には、うつ病や統合失調症など、社会生活において適応が難しいとされる障害が含まれ、これらの障害を持つ人々にも適切な支援が提供されます。

    難病患者の扱い

    また、障害者総合支援法は、難病患者も支援の対象としています。

    難病患者とは、治療法が確立していない、あるいは治療が非常に困難な疾患を持ち、日常生活に大きな影響を及ぼす状態にある人々を指します。

    具体的には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)やパーキンソン病といった疾患が含まれます。

    これらの難病患者に対しても、医療費の助成や生活支援が提供され、日常生活を支えるための包括的なサポートが行われています。

    このように、障害者総合支援法は、多様な障害や疾患を持つ人々が必要とする支援を幅広くカバーしています。

    障害者総合支援法のサービス体系

    障害者総合支援法は、障害を持つ人々が社会で自立し、尊厳を持って生活できるように、幅広い支援サービスを提供しています。

    この法律のサービス体系は、主に「自立支援給付」「地域生活支援事業」「補装具費支給制度」の3つの柱から成り立っています。

    それぞれのサービスについて詳しく見ていきましょう。

    自立支援給付

    自立支援給付は、障害者が自立した生活を送るために必要なサポートを提供するものであり、以下の4つの主要なカテゴリーに分かれています。

    介護給付

    介護給付は、日常生活において常に介護が必要な障害者に対して提供されるサービスです。

    この給付には、居宅介護(ホームヘルプ)や重度訪問介護、同行援護などが含まれます。

    これらのサービスは、障害者が自宅で安全かつ快適に生活できるよう支援することを目的としています。

    例えば、居宅介護は、障害者が自宅での日常生活を営む際に、ヘルパーが訪問して食事や入浴、排泄などの支援を行うものです。

    また、重度訪問介護は、重度の障害を持つ人々に対して、長時間の介護が必要な場合に提供されるサービスであり、24時間体制での支援が可能です。

    さらに、同行援護は、視覚障害者が外出する際に、移動や活動をサポートするためのサービスとして利用されています。

    訓練等給付

    訓練等給付は、障害者が社会参加や就労を目指して行う訓練やリハビリテーションを支援するものです。

    この給付には、就労移行支援や就労継続支援A型(雇用型)、B型(非雇用型)などが含まれます。

    就労移行支援は、一般企業での就労を希望する障害者に対して、職業訓練や就労の機会を提供するもので、実際の職場での体験を通じて必要なスキルを習得することができます。

    就労継続支援A型は、雇用契約を結んで働くことができる障害者に対して、継続的な雇用の場を提供するサービスです。

    一方、就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに作業を行う場を提供するもので、比較的自由な働き方を選ぶことができます。

    さらに、自立訓練(生活訓練・機能訓練)や就労定着支援など、長期的に障害者が社会で自立できるように支援するサービスもこのカテゴリーに含まれます。

    自立支援医療

    自立支援医療は、障害者の医療費を一部助成する制度であり、身体的な障害や精神的な疾患の治療に必要な医療を受ける際に、経済的な負担を軽減することを目的としています。

    具体的には、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つが主な対象です。

    更生医療は、身体障害者が日常生活に支障をきたす障害を改善するための手術や治療を行う際に、医療費の一部を助成するものです。

    育成医療は、児童に対する医療費の助成を目的としており、発育期における必要な治療や手術に対する支援が行われます。

    精神通院医療は、精神障害を持つ人々が定期的に通院する際にかかる医療費を助成するものであり、経済的な負担を軽減することを目指しています。

    相談支援

    相談支援は、障害者やその家族が抱える様々な問題に対して、専門的な相談を提供するサービスです。

    計画相談支援は、障害者が利用するサービスの計画を立てる際に、適切な支援を受けるための計画を一緒に考える支援です。

    また、地域移行支援や地域定着支援もこのカテゴリーに含まれます。

    地域移行支援は、障害者が施設から地域社会へ移行する際の支援を提供するもので、地域での生活をスムーズに始められるようサポートします。

    地域定着支援は、地域社会での生活を安定させるための支援であり、必要に応じて継続的な相談や支援を行います。

    地域生活支援事業

    地域生活支援事業は、障害者が地域社会で自立した生活を送るために必要な支援を提供するものです。

    この事業には、移動支援やコミュニケーション支援、日常生活用具の貸与や修理などが含まれます。

    移動支援は、障害者が外出する際に必要なサポートを提供し、公共交通機関の利用や通院などを支援します。

    コミュニケーション支援は、視覚障害者や聴覚障害者が情報を取得しやすくするための支援であり、手話通訳や点字図書の貸与などが行われています。

    日常生活用具の貸与や修理は、障害者が日常生活を送る上で必要な補助具や機器を提供するもので、地域ごとのニーズに応じてサービスが提供されます。

    補装具費支給制度

    補装具費支給制度は、障害者が日常生活を営む上で必要となる補装具(義肢や車椅子、補聴器など)の購入や修理にかかる費用を支給する制度です。

    この制度により、障害者は自身の身体的な機能を補完し、自立した生活を送るための支援を受けることができます。

    補装具の種類や費用は、個々の障害の程度やニーズに応じて異なり、適切な補装具が選定されるよう、専門家の意見も参考にされます。

    例えば、義肢や車椅子の他、聴覚障害者向けの補聴器や視覚障害者向けの白杖など、様々な補装具が対象となります。

    障害福祉サービスの利用方法

    障害福祉サービスを利用するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。

    ここでは、申請からサービスの利用までの流れ、サービス利用計画の作成、そして利用者負担と軽減措置について説明します。

    申請から利用までの流れ

    まず、障害福祉サービスを利用するためには、市区町村の福祉窓口で申請を行う必要があります。

    申請には、医師の診断書や障害者手帳の提示が求められることが一般的です。

    申請後、各自治体の担当者が本人や家族との面談を通じて、どのような支援が必要かを判断し、支援計画の策定に進みます。

    その後、利用するサービスが決定され、具体的な支援が開始されます。

    支援を受けるまでのプロセスは、申請者の状態や必要とするサービスによって異なりますが、適切なサポートを得るために、早めの相談と準備が重要です。

    サービス利用計画の作成

    サービスを利用する際には、まず個々のニーズに合わせたサービス利用計画が作成されます。

    この計画は、申請者やその家族の希望を反映しながら、福祉専門職や自治体の担当者が協力して作成します。

    計画には、どのサービスをどの程度利用するか、また、どのようにして自立を支援するかといった具体的な内容が盛り込まれます。

    計画は定期的に見直され、状況の変化に応じて修正されるため、常に最適な支援が提供されるように工夫されています。

    利用者負担と軽減措置

    障害福祉サービスを利用する際には、一部自己負担が発生しますが、所得に応じて負担額が異なります。

    低所得者層や特定の条件を満たす場合には、負担が軽減される制度が設けられています。

    例えば、生活保護を受けている世帯や市町村民税非課税の世帯などには、自己負担額が大幅に減額されるか、全額免除されるケースもあります。

    これにより、経済的な理由でサービス利用が困難になることを防ぎ、必要な支援が広く提供されるようになっています。

    これらのステップを踏むことで、障害者は自身に最適な支援を受けながら、社会での自立や生活の質の向上を目指すことができます。

    2022年改正・2024年施行の法改正のポイント

    2022年に改正された障害者総合支援法は、2024年に施行され、障害者支援のさらなる充実と強化を目指した重要な改正が行われました。

    以下に、その主な改正ポイントを解説します。

    地域生活支援体制の充実

    まず、地域生活支援体制の充実が大きな改正点の一つです。

    これにより、障害者が地域社会で自立した生活を送るために必要な支援が、より一層強化されました。

    具体的には、地方自治体が提供する生活支援サービスの内容が拡充され、移動支援やコミュニケーション支援など、日常生活を支えるサービスがさらに充実しています。

    この改正によって、障害者が地域に根ざした生活を安定して営むための環境が整えられました。

    多様な就労支援の強化

    次に、多様な就労支援の強化が図られました。

    この改正により、障害者が働く機会を増やし、より多様な雇用形態に対応できるよう、支援の内容が広がりました。

    具体的には、短時間労働や在宅勤務など、様々な働き方に対応するための支援が拡充され、障害者が自身のライフスタイルに合った働き方を選びやすくなりました。

    このような就労支援の多様化は、障害者の社会参加を促進し、自立への道を開く重要な施策となっています。

    精神障害者支援の整備

    また、精神障害者支援の整備も大きな改正点です。

    精神障害者が社会に適応し、安定した生活を送るための支援が強化され、医療や福祉サービスとの連携がより密接になりました。

    これにより、精神障害を持つ人々が安心して生活できる環境が整備され、地域社会への参加が一層進められています。

    精神障害者への支援が強化されたことで、生活の質が向上し、社会での役割を果たすことができるようになっています。

    難病患者・小児慢性特定疾病児童等への支援

    最後に、難病患者や小児慢性特定疾病児童に対する支援も拡充されました。

    これまで十分な支援を受けにくかったこれらの患者に対して、医療費の助成や生活支援が強化され、より包括的な支援が提供されるようになりました。

    特に、小児慢性特定疾病児童に対する支援の強化により、成長過程にある子どもたちが必要な医療や支援を受けやすくなり、家族の負担も軽減されています。

    これらの改正点により、障害者総合支援法はさらに強化され、障害を持つ人々がより自立した生活を送り、社会で活躍できる環境が整えられています。

    就労支援に関する新たな取り組み

    障害者総合支援法の改正に伴い、新たな就労支援の取り組みが導入されました。

    これにより、障害を持つ人々がより多様な就労機会を得られるようになり、自立した生活を送るための支援が強化されています。

    就労選択支援の創設

    新たな取り組みとして、就労選択支援が創設されました。

    この支援は、障害者が自身のライフスタイルや能力に合った最適な就労の選択肢を見つけられるよう支援するものです。

    これまでの就労支援では、特定の雇用形態や職種に限定されることが多かったため、障害者にとって最適な働き方を選ぶのが難しい場合がありました。

    就労選択支援は、この問題を解決するために、個別のニーズに応じた柔軟な就労支援を提供しています。

    これにより、障害者が自分にあう働き方の選択肢が増え、社会参加の機会が広がっています。

    短時間労働者の雇用率算定

    また、短時間労働者の雇用率算定が新たに導入されました。

    これは、短時間勤務を希望する障害者に対する雇用機会を増やすための取り組みです。

    従来の雇用率制度では、フルタイムの雇用のみが重視される傾向にありましたが、多様な働き方を支援するために、短時間労働者も雇用率の算定に含まれるようになりました。

    これにより、企業は短時間勤務を希望する障害者を積極的に雇用しやすくなり、障害者が自身の体調や生活スタイルに合った働き方を選びやすくなっています。

    障害者総合支援法の課題と今後の展望

    障害者総合支援法は、多くの障害者にとって重要な支援を提供していますが、現行制度にはいくつかの課題が残されています。

    これらの課題を克服し、今後の支援体制をさらに充実させるための方向性について考えることが重要です。

    現行制度の問題点

    現行の障害者総合支援法には、地域間での支援サービスの質や量にばらつきがあるなどの問題点が指摘されています。

    地方自治体によって提供されるサービスの内容や充実度が異なるため、同じ障害を持つ人々でも住んでいる地域によって受けられる支援に大きな差が生じることがあります。

    また、支援の範囲や内容についても、個々の障害者のニーズに十分に対応できていない部分があるとされています。

    今後の改善の方向性

    今後の改善の方向性としては、まず地域間格差の解消が重要な課題となります。

    すべての障害者が均質なサービスを受けられるよう、地方自治体間の連携を強化し、支援の標準化を図ることが求められます。

    また、支援の内容をさらに多様化し、より幅広いニーズに対応できる体制の整備が求められています。

    これにより、障害者総合支援法はより包括的で効果的な法律として機能し、障害を持つ人々が社会で活躍できる環境を整えることが期待されます。

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    まとめ

    障害者総合支援法は、障害を持つ人々が自立し、尊厳ある生活を送るために幅広い支援を提供する重要な法律です。

    2022年の改正では、地域生活支援や就労支援が一層強化され、精神障害者や難病患者へのサポートも充実しました。

    今後も、地域間の格差解消や支援の多様化を進めることで、すべての障害者が平等にサポートを受け、社会で活躍できる環境の整備が期待されます。

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    この記事の執筆者

    村上 智之職業:愛知県委託事業 資格:障害者パソコン訓練(スクエアマイスターシューレ)校長
    村上 智之職業:愛知県委託事業 資格:障害者パソコン訓練(スクエアマイスターシューレ)校長

    2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。

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