身体障害とは?種類やそれぞれの症状、等級について詳しく解説します!

身体障害とは?種類やそれぞれの症状、等級について詳しく解説します!

身体障害とは?種類やそれぞれの症状、等級について詳しく解説します!

身体障害は、身体の一部または機能に障害がある状態を指します。

身体障害は、私たちの身近に存在する障害の一つですが、その種類や特徴、等級についてはあまり知られていないのが現状です。

また、身体障害者手帳を取得することで受けられるさまざまな支援についても、十分に理解されているとは言い難いでしょう。

身体障害のある方が社会で自立した生活を送るためには、周囲の理解と適切な支援が欠かせません。

そのためにも、身体障害について正しい知識を持つことが大切です。

本記事では、身体障害の種類と特徴、等級について詳しく解説するとともに、身体障害者手帳を取得することで受けられる支援についても紹介します。

身体障害のある方はもちろん、その家族や支援者の方にも参考にしていただければ幸いです。

身体障害について理解を深めることで、誰もが暮らしやすい共生社会の実現につながることでしょう。

身体障害とは

身体の一部または機能に障害がある状態

身体障害とは、体の一部や機能に何らかの障害があり、日常生活や社会生活に制限がある状態を指します。

身体障害は、手足や体幹などの運動機能に障害がある「肢体不自由」、耳や聴覚に障害がある「聴覚障害」、目や視覚に障害がある「視覚障害」、声や言葉に障害がある「音声機能障害、言語機能障害」、心臓やじん臓などの内臓に障害がある「内部障害」などに分類されます。

これらの障害によって、歩行や階段の昇降、物を持ったり運んだりすること、音声によるコミュニケーション、文字の読み書きなど、日常のさまざまな場面で困難が生じることがあります。

また、障害の程度や範囲は人によって異なるため、その影響の大きさも個人差があります。

しかし、適切な治療やリハビリテーション、福祉サービスの利用、周囲の理解と配慮などにより、できる限り自立した生活を送ることができるようサポートすることが大切です。

身体障害のある方の社会参加を促進するためには、バリアフリー環境の整備や、障害者差別の解消、雇用の促進なども必要不可欠な取り組みだといえるでしょう。

身体障害者手帳

先天性のものと後天性のものがある

身体障害には、生まれつき障害がある「先天性」のものと、生まれた後の病気やケガなどが原因で障害が生じる「後天性」のものがあります。

先天性の身体障害には、遺伝子の異常や、妊娠中の感染症、薬の影響などが原因となるものが含まれます。

例えば、先天性四肢欠損や、ダウン症候群に伴う四肢の低緊張、先天性心疾患などがこれにあたります。

一方、後天性の身体障害には、交通事故や労働災害などの外傷、脳卒中や脊髄損傷などの病気が原因となるものがあります。

また、加齢に伴う運動機能の低下や、関節リウマチなどの難病、糖尿病による合併症など、さまざまな要因が関係しています。

先天性の障害は、新生児期から適切な医療やリハビリテーション、療育を受けることで、その後の成長と発達に良い影響を与えることがあります。

後天性の障害の場合は、できるだけ早期に必要なリハビリテーションを行うことが、身体機能の回復と社会復帰につながります。

障害の原因や時期によって、治療方針や目標とする生活のあり方は異なります。

しかし、いずれの場合も、本人の意思を尊重しながら、その人らしい豊かな暮らしの実現をめざすことが重要です。

周囲の人々や社会全体が障害への理解を深め、それぞれの障害特性に配慮した環境を整えていく必要があるでしょう。

身体障害の主な種類と特徴

肢体不自由

上肢障害、下肢障害など

下肢障害
肢体不自由は、身体障害の中でも最も多い種類の一つで、手足や体幹などに障害があるために、日常生活や社会生活に何らかの制限がある状態を指します。

肢体不自由には、主に上肢(腕や手)に障害がある「上肢障害」と、下肢(脚や足)に障害がある「下肢障害」があります。

上肢障害には、腕や手の欠損、機能障害、麻痺などが含まれます。

先天性のものでは、先天性四肢欠損や、筋ジストロフィーなどの遺伝性疾患によるものがあります。

後天性のものでは、事故や外傷による切断や、脳卒中などの後遺症としての片麻痺などが原因となることがあります。

一方、下肢障害には、脚や足の欠損、機能障害、麻痺などが含まれます。

先天性のものでは、先天性股関節脱臼や、二分脊椎などの神経系の奇形によるものがあります。

後天性のものでは、交通事故や転落事故などによる脊髄損傷、脳性麻痺、ポリオ、骨折や関節疾患などが原因となります。

肢体不自由には、上肢と下肢の両方に障害がある場合や、体幹に障害がある場合もあります。

体幹機能障害とは、首から腰までの体の中心部に障害があり、座位や立位の保持が困難な状態を指します。

脳性麻痺や二分脊椎、脊髄損傷などが原因となることがあります。

このように、肢体不自由には多様な障害の種類と程度があり、一人ひとりの状態に応じた適切な支援が必要とされています。

聴覚障害イメージ

移動や日常動作に困難を伴う

肢体不自由があると、移動や日常動作に何らかの困難が生じることがあります。

上肢に障害がある場合は、食事や更衣、書字などの手を使う動作が難しくなることがあります。

手が不自由な方のなかには、足の指を使って字を書いたり、口にくわえた筆記用具で絵を描いたりする人もいます。

義手や自助具の活用、福祉用具の利用などによって、できることの幅を広げることもできます。

一方、下肢に障害がある場合は、立ったり歩いたりすることが難しくなります。

松葉杖や歩行器、車椅子などの補装具を使って移動することもありますが、段差の乗り越えや、狭い通路の通行などには介助が必要になることもあります。

重度の下肢障害では、ベッドから車椅子へ移乗するためにリフトを使ったり、排泄や入浴の際に介助を受けたりすることもあります。

体幹機能障害では、姿勢の保持が難しいため、食事中にこぼしてしまったり、着替えがうまくできなかったりすることがあります。

体を支えるための特殊な椅子や、てすりの設置などの環境整備も必要になります。

肢体不自由のある人の生活を支えるためには、バリアフリーの住環境の整備や、外出時の移動支援、日常生活を助ける介助サービスの充実などが欠かせません。

聴覚・平衡機能障害

音が聞こえにくい、全く聞こえないなど

聴覚障害は、音が聞こえにくい、または全く聞こえないなどの症状がある障害です。

聴力レベルによって、軽度難聴、中等度難聴、高度難聴、重度難聴に分類されます。

先天性の聴覚障害には、遺伝性のものや、妊娠中の風疹などのウイルス感染、早産や低体重児であることなどが原因となるものがあります。

一方、後天性の聴覚障害には、加齢に伴う難聴、騒音性難聴、外傷性難聴、感染症やめまい、腫瘍などが原因となるものがあります。

難聴の程度にもよりますが、補聴器や人工内耳などの補聴機器を使用することで、聞こえを補うことができる場合があります。

しかし、補聴器をつけても会話が十分に聞き取れないこともあるため、手話や筆談、要約筆記などのコミュニケーション手段を併用することも必要です。

平衡感覚に異常がある

聴覚障害とともに、三半規管などの内耳の障害によって平衡感覚に異常をきたす場合があります。

めまいやふらつき、吐き気などの症状が現れ、立ったり歩いたりすることが難しくなることがあります。

メニエール病や、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎などが原因となることがあります。

治療には、めまいを抑える薬の使用や、前庭リハビリテーションなどが行われます。

日常生活では、段差につまずきやすかったり、急に体勢が崩れたりすることがあるため、転倒などに注意が必要です。

視覚障害

視覚障害

見えにくい、全く見えないなど

視覚障害は、見えにくい、または全く見えないなどの症状がある障害です。

視力や視野の程度によって、弱視と盲に大別されます。

先天性の視覚障害には、未熟児網膜症や先天性白内障、網膜色素変性症などの遺伝性疾患によるものがあります。

後天性の視覚障害には、糖尿病網膜症や緑内障、加齢黄斑変性、事故などによる外傷、脳腫瘍などが原因となるものがあります。

視覚障害のある人の中には、わずかに光を感じることができる人もいれば、全く見えない人もいます。

また、見えにくさの程度も個人差が大きいため、一人ひとりのニーズに合わせた支援が必要です。

弱視の場合は、拡大鏡やルーペ、拡大読書器などの視覚補助具を使ったり、読みやすいように文字を大きくしたり、コントラストを強くしたりすることで、見えやすくなることがあります。

盲の場合は、点字や音声読み上げソフト、歩行を助ける白杖や盲導犬などを活用することで、情報へのアクセスや移動の自由を確保することができます。

視野の狭窄や欠損がある

視覚障害には、視野の狭窄や欠損を伴う場合があります。

視野狭窄とは、見える範囲が狭くなることで、部分的にしか見えなくなる症状です。

緑内障や網膜色素変性症、脳梗塞などが原因となることがあります。

一方、視野欠損とは、見える範囲の一部が欠けてしまう症状です。

脳腫瘍や外傷などによって、視神経や視覚野の一部が損傷を受けることで生じます。

視野に障害がある場合、全体を見渡すことが難しくなるため、歩行時につまずいたり、物にぶつかったりすることがあります。

また、文字を読むことや、細かい作業をすることが難しくなることもあります。

音声・言語又はそしゃく機能障害

発声や発音、飲み込みに困難がある

音声・言語機能障害は、音声を発したり、言葉を話したりすることに困難がある障害です。

喉頭がんなどで声帯を失った場合や、脳血管障害などによる失語症、脳性麻痺などが原因となることがあります。

また、口唇裂や口蓋裂などの先天性の障害によって、発音が不明瞭になることもあります。

一方、そしゃく機能障害は、食べ物を飲み込むことに困難がある障害です。

脳血管障害や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経筋疾患、口腔がんなどが原因となることがあります。

そしゃく機能に障害があると、食事の際にむせたり、飲み込みにときがかかったりするため、十分な栄養が取れなくなることがあります。

重度の場合は、経管栄養や胃ろうなどの方法で栄養を取ることが必要になります。

音声・言語機能障害に対しては、発声訓練や言語聴覚療法などが行われます。

人工喉頭や食道発声、筆談などの代替コミュニケーション手段を用いることもあります。

そしゃく機能障害に対しては、摂食・嚥下訓練や、食事の形態の工夫、姿勢の調整などが行われます。

安全に食事ができるように、介助の方法を身につけることも大切です。

音声・言語機能障害やそしゃく機能障害のある人が社会生活を送るうえでは、周囲の理解と配慮が欠かせません。

内部障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害など

内部障害は、内臓の機能に障害があるために、日常生活や社会生活に制限がある状態を指します。

心臓機能障害は、心臓の機能が低下することで、動悸や息切れ、むくみなどの症状が現れる障害です。

心筋梗塞や弁膜症、先天性心疾患などが原因となることがあります。

じん臓機能障害は、腎臓の機能が低下することで、体内の老廃物が排泄されにくくなる障害です。

慢性腎不全などが原因となり、透析治療が必要になることがあります。

呼吸器機能障害は、呼吸器系の疾患によって、呼吸困難や息切れなどの症状が現れる障害です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)や肺気腫、気管支喘息などが原因となることがあります。

ぼうこう・直腸機能障害は、膀胱や直腸の機能が低下することで、排尿や排便が上手くコントロールできなくなる障害です。

二分脊椎や脊髄損傷などが原因となることがあります。

小腸機能障害は、小腸の機能が低下することで、栄養の吸収が上手くできなくなる障害です。

クローン病などの炎症性腸疾患が原因となることがあります。

肝臓機能障害は、肝臓の機能が低下することで、肝硬変や肝不全などを引き起こす障害です。

ウイルス性肝炎や非アルコール性脂肪肝疾患などが原因となることがあります。

免疫機能障害は、免疫機能が低下することで、感染症にかかりやすくなる障害です。

HIV感染症などが原因となることがあります。
内部障害

外見からは分かりにくい障害

内部障害は、外見からは分かりにくい障害であるため、周囲の理解を得ることが難しいことがあります。

例えば、心臓機能障害や呼吸器機能障害のある人は、外見上は健康そうに見えても、少し動いただけで息切れや動悸が起こることがあります。

また、じん臓機能障害のある人は、定期的な通院や透析治療が必要ですが、それ以外の時間は普通に生活をしているため、障害があることが分かりにくいことがあります。

内部障害のある人が社会生活を送るうえでは、病状に合わせた配慮が必要です。

例えば、通院や治療の時間を確保できるような勤務形態の調整や、体調に合わせた休憩の取り方などが求められます。

身体障害の等級

障害の種類や程度に応じて1級から6級に分類

身体障害者手帳には、障害の種類や程度に応じて1級から7級までの等級が記載されています。

等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の「身体障害者障害程度等級表」に基づいて認定されます。

障害が重いほど、低い等級となります。

具体的には、以下のように分類されています。

【身体障害の等級】

    • 1級:最も重度の障害があり、常に介護を必要とする状態

2級:常に介護を必要とする状態ではないが、随時の介護を必要とする程度の障害がある状態

3級:家庭内での日常生活は概ね自立しているが、社会生活上の制限を受ける程度の障害がある状態

4級:家庭内での日常生活が自立し、社会生活上の制限を受けることの少ない程度の障害がある状態

5級:軽度の障害で、労働により若干の制限を受けるが、日常生活はほぼ自立している状態

6級:労働や日常生活に著しい制限のない軽度の障害がある状態

7級:障害の程度が軽微なもの

等級は、身体障害者手帳に記載されるだけでなく、障害年金や各種助成制度、福祉サービスを利用する際の基準にもなります。

ただし、7級については、身体障害者手帳の交付対象とはなりません。

障害の程度は人によって異なるため、一律に等級だけで判断することは適切ではありません。

また、障害の状態は変化することがあるため、一定期間ごとに再認定が行われます。

障害のある人の状態に合わせた、きめ細やかな支援が求められています。

等級によって受けられる支援やサービスが異なる

身体障害者手帳の等級によって、受けられる支援やサービスが異なります。

主な支援やサービスには、以下のようなものがあります。

【身体障害者手帳の等級と主な支援・サービス】

    • 1級・2級:障害基礎年金、重度障害者医療費助成、重度訪問介護、重度障害者等包括支援など

3級:障害基礎年金、重度障害者医療費助成、訪問介護、同行援護など

4級:障害基礎年金、障害者医療費助成、補装具費支給など

5級・6級:障害者医療費助成、補装具費支給、日常生活用具給付など

等級が低いほど、より手厚い支援やサービスを受けられる傾向にあります。

例えば、重度訪問介護は1級・2級の人が利用できるサービスで、自宅での入浴や排泄、食事などの介護から、外出時の移動支援まで、幅広い支援を受けられます。

一方、5級や6級の場合は、医療費の助成や日常生活用具の給付など、比較的軽度の支援が中心となります。

ただし、支援やサービスの内容は自治体によって異なることがあるため、詳細は各自治体の窓口に確認する必要があります。

また、手帳の等級だけでなく、本人の意向やニーズ、生活状況なども考慮して、適切な支援やサービスを利用することが大切です。

障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、個々のニーズに合わせた、きめ細やかな支援体制の充実が求められています。

身体障害者手帳は、そのための重要な基礎となる制度といえるでしょう。
障害者支援サービス

身体障害のある方の就労支援

ハローワークや障害者職業センターによる職業相談・紹介

身体障害のある方の就労を支援する機関として、ハローワークや障害者職業センターが重要な役割を果たしています。

ハローワークでは、障害者向けの専門窓口を設置し、就職を希望する障害者に対して、きめ細やかな職業相談や紹介を行っています。

障害の種類や程度、本人の適性や希望に応じて、適切な求人情報を提供し、就職に向けたサポートを行います。

また、障害者トライアル雇用制度や職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援など、障害者の雇用を促進するための各種施策も実施しています。

一方、障害者職業センターは、より専門的な立場から、障害者の就労を支援する機関です。

職業評価や職業準備訓練、ジョブコーチ支援、リワーク支援など、障害者の特性に応じた専門的なサービスを提供しています。

また、事業主に対する相談や援助、各種助成金の案内なども行っており、障害者の雇用促進と職場定着を図るための重要な役割を担っています。

身体障害のある方が就労を希望する際には、これらの機関を積極的に活用することが大切です。

専門家による支援を受けながら、自分に合った仕事を見つけ、着実に就労への一歩を踏み出していくことが求められます。

就労移行支援事業所での職業訓練・就職支援

身体障害のある方の中には、一般企業への就職に向けて、より専門的な職業訓練や準備が必要な人もいます。

そのような人を支援するのが、就労移行支援事業所です。

就労移行支援事業所では、一般就労を希望する障害者に対して、事業所内での作業訓練や職場実習、就職に必要なスキルの習得などを支援します。

その人の適性や能力に合わせた訓練プログラムを組み、実際の職場での実習を通して、就労に向けた準備を進めていきます。

また、就職活動のサポートや、就職後の定着支援なども行っており、障害者の自立と社会参加を促進するための重要な役割を担っています。

就労移行支援事業所の利用に当たっては、市町村の窓口に相談し、サービス等利用計画を作成する必要があります。

計画に基づいて、適切な事業所を選択し、必要な訓練や支援を受けることができます。

一般就労を目指す障害者にとって、就労移行支援事業所は欠かせない存在といえるでしょう。

事業所での訓練や支援を通して、自分の可能性を最大限に発揮し、希望する職場での就労を実現していくことが期待されます。

障害者就業・生活支援センターによる就労定着支援

身体障害のある方が就職した後も、職場での様々な問題に直面することがあります。

そのような問題に対応し、就労の定着を支援するのが、障害者就業・生活支援センターです。

障害者就業・生活支援センターでは、就職後の障害者に対して、職場での悩みや課題に関する相談に応じ、必要な助言や指導を行います。

また、事業主に対しても、障害者の雇用管理に関する相談や情報提供を行い、職場環境の改善を促進します。

さらに、生活面での課題にも対応し、地域の関係機関と連携しながら、生活の安定を図るための支援も行っています。

このように、就業と生活の両面から、総合的な支援を提供することで、障害者の就労定着を促進しています。

障害者就業・生活支援センターは、都道府県や政令指定都市などに設置されており、原則として障害者手帳を持つ人であれば、誰でも利用することができます。

就職後の様々な問題で悩んでいる場合や、職場での定着に不安を感じている場合には、早めに同センターに相談することが大切です。

専門家による的確な支援を受けることで、安心して働き続けることができるようになります。

身体障害のある方の就労は、単に職を得るだけでなく、その後の定着を図ることが何より重要です。

ハローワークや障害者職業センター、就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターなど、様々な支援機関が連携し、切れ目のない支援を提供していくことが求められています。

そのような支援体制の下で、一人ひとりの障害者が、その能力を十分に発揮し、生きがいを持って働き続けることができる社会の実現が期待されます。

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まとめ

本記事では、身体障害の種類と特徴、等級、受けられる支援などについて詳しく解説してきました。

大切なのは、障害のある人一人ひとりのニーズに合わせて、必要な支援やサービスを適切に利用していくことです。

身体障害のある人が、地域で自分らしく生活していくためには、本人の努力だけでなく、周囲の理解と協力が欠かせません。

障害の特性を理解し、必要な配慮を行いながら、共に生きる社会を目指していくことが求められています。

身体障害のある人もない人も、お互いを尊重し合い、支え合いながら、誰もが活躍できる共生社会の実現に向けて、一人ひとりができることから始めていきましょう。

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