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障害者トライアル雇用とは?企業と求職者双方のメリット・デメリットを解説

障害者トライアル雇用とは?企業と求職者双方のメリット・デメリットを解説

障害者トライアル雇用とは?企業と求職者双方のメリット・デメリットを解説

「働いてみたい」と思っても、すぐに長く働くことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

「自分にできる仕事かな?」「職場の人とうまくやっていけるかな?」と、いろいろな心配が頭をよぎることもあると思います。

そんなときに、利用できる制度が「障害者トライアル雇用制度」です。

これは、企業と障害のある方の双方が、まずは“おためし”のようなかたちで一緒に働いてみることができる制度です。

求職者側はトライアル期間中に自分に合った職場か見極めることができ、企業側はトライアル雇用を行うことで助成金を受給できるので、双方にメリットのある制度です。

このコラムでは、制度のしくみやメリット・デメリット、そして実際の流れまで、できるだけわかりやすくご紹介していきます。

障害者トライアル雇用制度の概要

障害者トライアル雇用制度は、「就職はしたいけれど、いきなり正社員として働くのは不安がある」と感じている障害のある方に向けた、国の就労支援制度です。

同時に、「障害者雇用に取り組みたいが、配慮すべき点やマッチングに不安がある」という企業側の声にも応える制度として設計されています。

この制度では、一定期間(原則3か月間)企業が求職者を試行的に雇用し、その間に仕事への適性や勤務態度、職場への順応度などを実際の現場で見極めることができます。

求職者にとっては、無理なく段階的に仕事を始めることができ、企業にとっては採用前に実際の業務を通して必要な配慮などを確認できるという、双方にとっての安心材料となる仕組みです。

制度を活用することで、就職前の不安解消やミスマッチによる早期離職を防ぐなど、障害のある方の職場定着率を高めることを目的とした制度となっています。

また、トライアル雇用中は企業には国から助成金が支給されるため、採用にかかる経済的な負担も軽減され、企業が採用に至りやすいというメリットもあります。

このように、障害者トライアル雇用制度は「働くことへの一歩を踏み出したい求職者」と「前向きに障害者雇用に取り組みたい企業」の間をつなぐ、重要な橋渡しの役割を果たしているのです。

 

障害者トライアル雇用の対象者

この制度を利用できるのは、障害がある方(手帳がなくても対象となる場合があります)で、以下の条件のいずれかにあてはまる方です。

  1. これまでに働いたことがない、未経験の職種に挑戦したいと考えている方
  2. 過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
  3. トライアル雇用を利用しようとした時点で、長期間(6ヶ月以上)離職している方
  4. 重度身体障害、重度知的障害、精神障害のうちいずれかの方

つまり、「今は自信がない」「これまでうまくいかなかった」という方も含め、幅広い人が対象となる制度です。

就労に不安がある方ほど、ぜひ知っておいていただきたい制度といえます。

障害者トライアル雇用の期間と助成金

トライアル雇用の期間は、原則3か月と定められています。

ただし次のような条件によって期間は延長可能です。

  • 精神障害者の方の場合:原則6ヶ月、最大12ヶ月まで延長可能
  • 精神障害者以外でテレワーク(在宅勤務)の場合:最大6か月まで延長可能

またトライアル雇用制度を利用して雇用する場合、企業に以下のような助成金が支給されます。

  • 1人あたり 月額最大4万円(最長3ヶ月間)
  • 精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円(最長3ヶ月間、その後4万円×3ヶ月間)
  • 短時間雇用の精神障害者または発達障害者を雇用する場合、 月額最大4万円(最長12ヶ月間)

こうした助成金があることで、企業側も採用に踏み切りやすくなっています。

トライアル雇用と試用期間の違い

「トライアル雇用」と「試用期間」は似たイメージを持たれることもありますが、制度の目的や仕組みは大きく異なります。

主な違いを以下の表にまとめました。

項目 トライアル雇用制度 試用期間
期間の設定 原則3ヶ月(状況に応じて延長あり) 一般的には3ヶ月程度とする企業が多い。ただし雇用契約によって自由に設定可能。
雇用形態 有期雇用(契約社員など) 個々の雇用契約による
助成金の支給 あり(要件を満たす場合) なし
ハローワークまたは職業紹介事業者の関与 あり(求人票作成・申請手続きが必要) 不要

特に大きな違いとして挙げられるのは、国からの公的支援が受けられることと、ハローワークや職業紹介事業者が制度運用の中心となって、求人情報を管理・支援してくれることです。

公的支援とは、企業への助成金の支給や、雇用計画の策定に対するアドバイスの提供、面接から実施までの一連の流れを行政がサポートしてくれる体制のことです。

また、ハローワークや職業紹介事業者を通じて管理される求人は、「トライアル雇用であること」が明示されており、対象となる求職者の条件や企業側の配慮事項なども明確に記載されます。

そのため、求職者は「どの企業が制度を使っているか」「どのような条件で働けるか」があらかじめ分かり、安心して応募に踏み出すことができるのです。

こうした背景から、トライアル雇用制度は、単なるお試し雇用というだけでなく、行政と企業と求職者が三位一体で行う“伴走型”の雇用支援として機能しています。

障害者トライアル雇用を利用するメリット

この制度には、企業と求職者の双方に多くのメリットがあります。

とくに、障害者雇用にまだ慣れていない企業や、働くことに対して不安や自信のなさを感じている方にとって、トライアル雇用は本格的な雇用の前段階として、安心してスタートを切るための“助走期間”となります。

企業側のメリット

適性見極めと早期退職防止

企業にとって大きなメリットは、実際の職場で働く様子を通じて、求職者の業務への適性を丁寧に見極められる点です。

業務の内容と、求職者のスキル・経験・体調の安定度、さらには通勤手段や就労時間の希望などがマッチしているかを、実際の勤務を通して確認することができます。

また、用意していた合理的配慮や支援体制が本当に適切だったかどうか、同じ部署の社員とのコミュニケーションの様子、日々の業務への取り組み方なども含めて「長く一緒に働けそうかどうか」という視点で総合的に判断することが可能です。

これにより、「採用したけれどすぐ辞めてしまった」「実は合っていなかった」「合理的配慮が足りなかった」といったミスマッチによる早期退職のリスクを未然に防ぐことができます。

面接を受ける大学生と面接官(就職活動)

障害者雇用助成金によるコスト削減

もう一つの大きなメリットが、助成金制度による支援です。

企業がトライアル雇用を実施した場合、1人あたり月額最大4万円の助成金を受けることができます。

さらに、精神障害者の方を初めて雇用する場合は、月額最大8万円の助成金が支給されることもあります(条件を満たす必要があります)。

この助成金は、研修・指導担当者の配置や、働きやすい職場環境づくりなどに必要な費用を補うことができ、企業にとっては導入時の経済的なハードルを大きく下げる効果があります。

条件はやや厳しくはなりますが、正社員化や給与アップなどの条件を満たせば、本採用後に「キャリアアップ助成金」との併給も可能です。

障害者側のメリット

障害のある求職者にとっても、トライアル雇用はメリットのある制度です。

とくに、長期間のブランクがある方や、初めての職場復帰を目指す方にとっては、「いきなり正社員で働くのはハードルが高い」と感じることもあります。

そのような方にとって、まずは短期間・契約社員として仕事を体験できるトライアル雇用は、負担を抑えながら働き始めるための第一歩となります。

具体的なメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 実際の仕事内容や業務量が、自分の体調やペースに合っているかを確認できる。
  • どのような支援体制があるか、職場での雰囲気はどうかといった点を、実体験として把握できる。
  • 就労中に必要な配慮(例:通院配慮、休憩の取り方など)について、自分自身でも理解を深められる。
  • トライアル期間の評価を通じて、そのまま本採用につながる可能性がある。

「少しずつ働くリズムを取り戻したい」「自分に合う仕事を探しながら、実際に体験してみたい」という方には、ぴったりの制度です。

実際に障害者トライアル雇用の後、8割以上の方が継続雇用されています。(厚生労働省「「障害者トライアル雇用」のご案内」|2025年4月確認)

自分のペースでキャリアを築いていくための一歩として、多くの方がこの制度を活用しているのです。

障害者トライアル雇用の注意点・デメリット

トライアル雇用制度は有用な支援制度ですが、利用前にはいくつか理解しておきたい注意点やデメリットもあります。

制度を正しく活用するためにも、事前に把握しておきましょう。

企業側の注意点

求人数以上の実施不可

トライアル雇用は、ハローワークに提出する求人票に記載した人数分までしか採用することができません。

たとえば、求人票に「1名募集」と書いた場合、どんなにいい人が来ても2名をトライアル雇用することはできません。

そのため、採用予定人数は事前に十分に検討しておく必要があります。

試験官のポートレート

一般雇用からの切り替え不可

一般求人として採用した後に「やっぱりトライアル雇用に変更したい」と希望しても、それは制度上認められていません。

トライアル雇用を希望する場合は、最初からトライアル雇用専用の求人票で募集を行う必要があります。

制度を利用するには、事前の計画と申請が不可欠なのです。

企業側のデメリット

長期的サポート体制の構築が必要

トライアル期間中だけでなく、本採用に至った後も、障害者の方を雇用している限りは継続的に配慮や支援を行う体制が求められます

たとえば、業務内容の調整やメンタル面のサポート、通院への理解など、職場全体での理解と協力が欠かせません。

助成金支給期間だけの短期的な対応だけでなく、長期的な視点で支援体制を整える必要があります。

また、過去3年間に障害者トライアル雇用後継続雇用しなかった人が、継続雇用された人よりも多かった場合は、助成金を受けることができない場合もあります。

トライアル雇用後の継続雇用への移行、継続雇用の際の体制なども含めて、単なるおためしというだけではなく長期的な雇用を見据えておくことが必要になります。

助成金申請の工数

助成金を受け取るには、実施計画書の提出・雇用期間中の経過報告・終了後の実績報告など、複数の書類を期限内に提出しなければなりません

とくに初めて制度を利用する企業では、手続きの複雑さや時間的な負担を感じることもあります。

障害者側のデメリット

トライアル後に必ず本採用されるわけではない

制度を利用しても、トライアル雇用は有期契約になることが多いので、必ずしも本採用につながるとは限りません。

職場の支援体制や業務内容が合わなかった場合、契約が終了してしまう可能性もあります。

給与や勤務条件が通常雇用よりも低めな場合がある

トライアル雇用期間中は有期雇用であることが多いので、給与水準や勤務時間などが通常の正社員雇用に比べて低く設定されていることがあります。

そのため生活費などが足りているかどうか、事前に求人票の条件をよく確認しておきましょう。

トライアル期間中は有期雇用となるため不安定さがある

トライアル雇用は、期間限定の契約であるため、「このまま働き続けられるのか」という不安を感じる方もいるかもしれません。

ただし、トライアル期間中に自分の強みや課題を知ることができれば、本採用や次の職場選びに活かすことができます。

こうした注意点やデメリットを理解したうえで、「自分にとって無理のない形で働き始めることができる制度かどうか」をしっかり見極めていくことが大切です。

障害者トライアル雇用の申請から実施の流れ

障害者トライアル雇用制度を活用するには、企業と求職者の双方がいくつかの段階を経る必要があります。

求人票の作成と提出

まず、企業はハローワークや職業紹介事業者に「トライアル雇用専用の求人票」を提出します。

この求人票には、職種や業務内容、勤務時間、雇用期間、トライアル対象者の条件などを明記します。

「トライアル雇用であること」は必ず記載され、通常の求人とは明確に区別されます。

自社ホームページからの応募はトライアル雇用と見なされないため、注意が必要です。

面接による求職者の選考

ハローワークや職業紹介事業者経由で応募があった求職者と、企業が面接を実施します。

この面接では、業務内容や職場環境、障害特性に応じた配慮の可否などを丁寧に確認し合います。

応募者の方は「この求人がトライアル雇用であるかどうか」を雇用前に知っておく必要があります。

双方の合意が得られた場合に限り、トライアル雇用を開始することができます。

トライアル雇用の開始と実施計画書提出

雇用が決定したら、企業は「トライアル雇用実施計画書」を作成し、ハローワークに提出します。

この計画書には、対象者への指導内容、支援体制、評価方法などが含まれます。

ハローワークの確認を経て、正式にトライアル雇用がスタートします。

助成金の支給申請

トライアル期間の終了後、または途中の段階で、企業は「障害者トライアル雇用助成金」の支給申請を行います。

申請には、雇用期間中の勤務状況や指導内容を記録した書類などが必要となります。

所定の手続きを正しく行い、条件を満たしていれば、助成金が支給されます。

制度の活用にあたっては、事前準備や書類の提出が求められますが、ハローワークや職業紹介事業者の支援を受けながら進めることができるため、初めて利用する企業でも取り組みやすい仕組みです。

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ここまでの記事を読んで、「トライアル雇用に挑戦してみようかな」と考えている方へ。

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求人①:事務補助(発達障害配慮あり)

  • 勤務日:週4日から相談可能
  • 就業時間:残業なし・定時退社OK
  • 特徴:発達障害に配慮した業務設計と、丁寧なサポート体制あり

求人②:製造スタッフ(工場内作業)

  • 職種:製品加工、品質検査などのラインスタッフ
  • サポート:未経験者への教育制度が充実
  • 特徴:過去複数のトライアル雇用の実績あり

求人③:IT系サポート業務(テレワーク対応)

  • 勤務形態:在宅勤務可、フレックス制あり
  • 特徴:テレワークでのトライアル雇用実績あり
  • その他:初めての在宅勤務でも安心のマニュアル完備

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まとめ

障害者トライアル雇用制度は、「働きたいけれど、自信が持てない」「自分に合った職場かどうか不安」と感じている方にとって、安心して一歩を踏み出せる制度です。

実際に働いてみることで、自分に合う働き方や職場環境を見極められるのはもちろん、必要な配慮についても具体的に確認できる貴重な機会となります。

企業にとっても、トライアル雇用を通じて職場への定着を図りながら、助成金などの制度を活用し、雇用に対するハードルを下げることができます

求職者と企業の双方が納得した形で雇用につなげられる、まさに“出会いのきっかけ”としての役割を果たす制度です。

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この記事の執筆者

村上 智之職業:愛知県委託事業 資格:障害者パソコン訓練(スクエアマイスターシューレ)校長
村上 智之職業:愛知県委託事業 資格:障害者パソコン訓練(スクエアマイスターシューレ)校長

2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。

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